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03/14/2004

レコード輸入権の条文案の検討

著作権法改正案がネット上で出回っています。うち、レコード輸入権に関する部分は下記のとおりです。

第113条第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。

5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

 予想していたとおり、日本のレコード会社が日本国内向けにライセンス生産しているタイトルについても輸入権の対象に含まれています。しかも「専ら国外において頒布することを目的とする」ことをレコード盤その他に印刷することを要件としていません。したがって、The Beatlesの「Let It Be Naked」について米国版(CD-DA)を並行輸入する業者や並行輸入品を店頭に置く販売店を5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる危険があります。やはり本能寺は洋楽CDの並行輸入にあったのかとの思いを強くします。
 
 ポイントは、何を以て「同一の商業用レコード」というのかということと、何を以て「当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害される場合」というのかということです。
 
 国内頒布目的商業用レコードがCCCDで国外頒布目的商業用レコードがCDDAの場合「同一の商業用レコード」といえるのか、アルバムの場合全収録曲が同一でなければ「同一の商業用レコード」といえないのかそれとも1曲でも共通していれば「同一の商業用レコード」といえるのかは必ずしも明らかではありません(でも、おそらく悲劇的な結末を迎えそうな気はしますが。すなわち、CCCDであろうとCDDAであろうと収録されている「音」の音源が共通していれば「同一の商業レコード」とされそうな気はします。裁判所は、音楽業界に優しいですから。)。
 
 何を以て「不当に害される」と見るのかという点についても、この法改正の趣旨が、「日本国内の音楽CDの小売価格を外国のそれよりも顕著に高い価格に維持することによりレコード会社に超過利潤を保障する」ことにあるわけですから、「国外頒布目的商業用レコード」が国際標準価格で頒布されることにより、それが国際標準価格よりも顕著に高い価格にて販売されている「国内頒布目的商業用レコード」の代替となっている場合には「当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害され」ているとみるのでしょう。そうすると、「Let It Be Naked」の米国盤の並行輸入品なんて、まさに日本盤をかなり代替していたわけで、まさに「利益が不当に害され」る場合にあたると認定されそうです。
 
 下記のような条文ならまだ洋楽の並行輸入を規制の対象とすることをかなり防げる(完全ではないです。)可能性があったわけですが、敢えてそうしないあたりが、文化庁とレコード業界の意図をかいま見せますね。


 
第113条第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。

5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行している著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

Posted by 小倉秀夫 at 07:40 PM |

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Commentaires

すみません、見当違いのことを書きました。↑はなかったことでお願いします。

Rédigé par: 藤巻 | 5 avr. 2004, 10:06:01

質問をしたのが民主の議員であっただけで、民主党としてこの法案を推進しているわけではないと思うのですが……。

Rédigé par: 藤巻 | 4 avr. 2004, 22:29:28

おい!民主党の人よ
なぜそんなことをする?
何か理由があるのか?
もっと他の法案で大事なのあるだろ?
意味わからんぞ
ん日本版が売れないからか?
んじゃあ、そんなんたった何百円ちがうだけやし
cccdとかわけわからんのするからやん。
はあ~民主党最近いいかな~って思ってたけど
いっきにさめた。

Rédigé par: majidesuka? | 2 avr. 2004, 22:37:07

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