修正案再び
文化庁の吉川著作権課長よりは国会議員の方々の方が道理がわかる可能性はあるのではないかと思い、法案修正に関する意見書案を作成してみました。近いうちにFAXで議員の方々に送ろうかとも思うのですが、間違っている部分とかあったらご指摘頂ければ幸いです。
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文化庁が今国会において既に提出済の著作権法改正案が修正されることなくそのまま可決されると、邦楽CDの日本国内還流が阻害されるだけでなく、洋楽CDの並行輸入も阻害されてしまいます。つきましては、上記法案を洋楽CDの並行輸入の阻害には繋がらないような条項に修正して頂きたく、我々の代表者である貴職に対しご要請申し上げる次第です。
これまで文化庁は、国会議員の方々に対しても、今回の著作権法改正は邦楽CDの日本国内への還流を防止するためのものであるかのごとき説明を行ってきたと聞き及んでおります。しかし、文化庁が実際に起草した改正案は、英米のメジャーレーベルに対し、米国国内向けに生産された音楽CDの日本国内への並行輸入を禁止する権限を与えたものとなっています(内閣衆質一五九第三三号)。その他、文化庁が国民に説明していることと、実際の改正案との間には大きな隔たりがあります。
しかし、私たちがこれらの点を幾ら指摘しようとも、あるいは対案を提示しようとも、文化庁は、洋楽CDの並行輸入の阻害に繋がらないようにするための一切の修正に応ずることを拒絶しています。このようなことから、文化庁の真意が、本当に邦楽CDの日本国内への還流を防止することにあるのか、邦楽CDの日本国内への還流防止にかこつけて洋楽CDの並行輸入の阻害にあるのか、わからなくなっています。そのため、国会議員の皆様に直接、法案の修正をお願いする次第であります。
洋楽CDの並行輸入との関係でいえば、この改正法案の問題点は下記のとおりです。
1.この法案では、「国外頒布目的商業用レコード」を、「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの」と定義しています。したがって、音楽CDのジャケット等に「日本国内頒布禁止」等の文字が印刷されていなくとも、発行者が「当該音楽CDは専ら国外において頒布することを目的」として当該音楽CDを発行していれば、それは「国外頒布目的商業用レコード」となります。そして、発行者の意図を何らかの形で輸入業者または販売業者に知らしめることができれば、当該輸入業者または販売店は、「情を知っ」たとして、爾後当該音楽CDを輸入しまたは販売目的で所持することが禁止されます。具体的には、米国にて新作CDを発行するたびごとに、主要な音楽CD輸入業者及びCD販売店に対し、米国国内向け商品は専ら日本国外において頒布することを目的としている旨通知すれば、通知を受けた輸入業者または販売店は、「情を知って」いることになります。それどころか、同一内容の音源について米国国内向けと日本国内向けとが別の仕様、価格で出荷されている場合には、米国国内向けCDは「当該音楽CDは専ら国外において頒布することを目的」とするものであると認定される余地は十分にあります(この場合、輸入業者ないし販売店は当然にその「情を知って」いたと認定されると予想されます。)。
この点について、「当該音楽CDは専ら国外において頒布することを目的」としている旨が音楽CDのジャケット等に印刷されているされているものに限定して欲しいとの要請が文化庁著作権課には寄せられています。しかし、文化庁著作権課の吉川課長は、民主党の川内議員の目の前で、この提案を拒絶しています。法技術的に困難であるというのが表向きの理由のようです。しかし、「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするものであることが政令で定める方法により表示されているもの」と法案を修正した上で、著作権法施行令において、ケース等の外側から見えるところに、例えば6ポイント以上の大きさで、「日本国内頒布禁止」との文言を日本語で印刷することにすることが法技術的に困難であるとはにわかに信じがたいです。
2.また、この法案では、「当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り」、国外頒布目的商業用レコードの輸入または販売目的所持が違法とされることになっています。しかし、どのような場合に「当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害される」ことになるのか非常に不明確です。新設113条5項により著作権侵害ないし著作隣接権侵害行為を行ったとみなされる場合には、損害賠償義務を負うばかりでなく刑事罰を科せられることになりますから、輸入業者または販売店としては、国外頒布目的商業用レコードと認定される可能性のある商品についてはその輸入または販売を控えざるを得ないということになります。
この点につき、文化庁は、「当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる」国外頒布目的商業用レコードであるか否かは税関がこれを判断して輸入を阻止するから、「不当に害される」か否かの判断を間違えたが為に輸入業者や販売店が処罰されるという事態が生ずるわけがないと答えています。
しかし、著作権者等としては、税関に輸入差止申請を行って申請を却下されるリスクを背負うより、輸入差止めを行うことなく主要な輸入業者及び販売店に輸入・販売の即時停止を通告することが予想されます。この方が、輸入業者等が萎縮的に行動する分、輸入・販売が中止される範囲が広がるからです。
また、著作権者等が税関に洋楽CDの輸入差止めを税関に申請した場合に、税関としては、当該音楽CDが国外頒布目的商業用レコードであって、かつ、当該洋楽CDが「国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる」かどうかを判断しなければならないということになります。しかし、税関当局が何をもって「当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる」か否かを判断するのか全くもって不明です。この点、吉川著作権課長は、税関には国外頒布目的商業用レコードの輸入を広めに差し押さえてもらうように調整し、輸入業者の側で不満があったら裁判で争ってもらえばよいと川内衆議院議員の前で答えていました。しかし、裁判には時間も費用もかかります。特に流行歌の場合、輸入禁止処分の取消を求める訴訟で勝訴判決を得るまでの間に商品価値が大いに損なわれてしまいます。したがって、税関から輸入差止め処分を受ける虞があるものについては、輸入業者は最初から輸入を差し控えることになることが予想されます。
なお、文化庁によるミスリーディングな説明を受けたために、物価の安いアジア諸国からの邦楽CDの逆輸入についてはレコード会社等の「利益が不当に害されることとなる」が、米国等からの洋楽CDの並行輸入についてはレコード会社等の「利益が不当に害されることとな」らないと誤解されている先生方もおられると思います。しかし、例えば2004年4月17日付「Billboard」紙アルバムTop20にランクされている洋楽CDのうち14作品については日本のレコード会社が日本国内向け商品をライセンス生産しており、その小売価格は米国での小売価格の1.47~2.21倍(平均約1.8倍)もしています。そのため、米国国内向け洋楽CDの並行輸入品は日本国内向けCDの25~53%(平均約39%)オフで販売されているというのが実情です。したがって、国外頒布目的商業用レコードと国内頒布目的商業用レコードの価格差が不当加害性の重要な考慮要素となる場合には、米国からの洋楽CDの並行輸入によりレコード会社等の「利益が不当に害されることとなる」とされる危険性が十分にあります。
文化庁原案には上記のような問題点があるため、国内で頒布されると国内頒布目的商業用レコードの発行により著作隣接権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されるとして輸入または所持が禁止される国外頒布目的商業用レコードを著作隣接権者等の申請により文化庁長官が指定する方向での修正案が提案されました。法技術的には、例えば、「……当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されると文化庁長官が指定したときは、当該国外頒布目的商業用レコードを、情を知つて、国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、それらの著作隣接権を侵害する行為とみなす。」と新設113条5項本文の文言を修正した上で、著作権法施行令にて、指定または指定解除の申請方法、指定基準、告示方法等を定めれば足ります。
文化庁の吉川著作権課長は、文化庁の権限を増大させるような改正に賛同が得られるはずがないという理由で、この提案を一蹴しました。しかし、英米のメジャーレーベルの経営者は日本の消費者の利益を損なうことは決して行わない善人ばかりであるが、日本の国会議員は国民の利益をそっちのけで権限論争に明け暮れる悪人ばかりであるという吉川著作権課長の現状認識に私たちは賛同することはできません。
3. 今度の著作権法改正によって規制しようとしているのは、日本のレコード会社がレコード製作者としての著作隣接権を有しているレコードについて日本国外で適法にライセンス生産されたCDが日本国内を頒布目的で輸入しまたは頒布することです。それ以上の行為を規制することは、今回の著作権法改正の趣旨に賛同されている国会議員の諸先生方の間でもコンセンサスが得られていないことと存じます。すなわち、著作隣接権者が自ら国内頒布目的商業用レコードを発行し、かつ、著作隣接権者が他の者に国外頒布目的商業用レコードを発行させた場合についてのみ、国外頒布目的商業用レコードの輸入等を禁止できることとすれば、立法目的を果たすことができます。新設113条5項本文は、「国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行している著作隣接権者(但し、法第97の2第1項の権利を有する者に限る。)が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において他の者に発行させている場合において……」と規定すれば、上記立法目的を果たすことができ、かつ、過剰な規制となることを防ぐことができます。この条項であれば、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約第4条1項並びに世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1-C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定第3条、第14条が規定する内国民待遇の原則に反しません。
これに対して、吉川著作権課長は、レコード輸入権をレコード製作者にのみ付与し、実演家や著作権者(作詞家、作曲家等)に付与しないこととした場合、実演家や著作権者が黙っているわけがないとして、これを一蹴しました。しかし、著作権者や実演家がレコード製作者とは独立してレコード輸入権を行使するという事態はそもそも想定外だったはずです。それに、レコード製作者の意思にかかわらず、著作権者が実演家が輸入権を行使して洋楽CDの並行輸入を禁止できるということであれば、日本レコード協会が傘下のレコード会社をして関連のメジャーレーベルに輸入権を行使させないことを約束しても、英米の作詞家、作曲家、実演家が並行輸入を阻止するために輸入権を行使すれば、洋楽CDの並行輸入は許されないこととなります。これでは、文化庁が「レコード輸入権を創設しても洋楽CDの並行輸入には何らの影響もない」とする数少ないよりどころである日本レコード協会の「念書」はその意味を失うことになります。
この問題は、我々洋楽の愛好者にとって大変重大な問題となっています。業界団体と官僚の言い分を丸飲みし、何ら修正を加えることなくこの改正案に賛成して法案を可決させた議員のことは、我々はいつまでも語り継ぎ、国政選挙の際に重要な判断要素とすることでしょう。米国国内向けに生産・出荷された音楽CDを購入できるシステムというのは、多くの洋楽ファンにとって、なくてはならないものとなっているからです。その理由は大きく2つに分けることができます。
1つは、日本のレコード会社がライセンス生産している日本国内向け商品と、米国国内向け商品の並行輸入品との間に圧倒的な価格差があるからです。日本と韓国・台湾・香港・シンガポールとの間の邦楽CDの価格差と同程度の価格差が、日本と米国との間の洋楽CDについてあります。したがって、日本のレコード会社が邦楽CDの正規ライセンス品の日本国内頒布を阻止したいと考えるのと同様の理由で、英米のレコード会社も米国向けの正規品の日本国内頒布を阻止したいと考えるであろうと私たちは予測しています。そうなれば、私たちは、価格が圧倒的に高い日本国内向け商品を購入するか、または洋楽CDの購入自体を断念するかの選択を迫られることになります。洋楽CDの並行輸入阻止にも活用できるような内容の輸入権が創設された場合には、並行輸入品と価格やサービスで競争する必要が全くなくなりますから、国内向け商品に付されていたボーナストラックがなくなったり、国内向け商品の価格が邦楽CDの水準まで上昇したりすることすら、十分に予測されます。
もう1つは、米国国内向け商品と日本国内向け商品との間の絶対的な品質差です。米国国内向けの音楽CDは、標準規格に沿ったCDプレイヤーを用いれば確実に再生できます。しかし、同じ作品についてのディスクであるにもかかわらず、日本国内向け商品の多くは、「コピー・コントロールCD(CCCD)」という、標準規格に沿ったCDプレイヤーで用いたからといって音を正常に再生できることが保証されていない規格が採用されています。私たちは、高いお金を支払ってディスクを購入しても再生できるかどうかわからないというのでは納得できませんし、CCCDの再生を試みた後、オーディオ機器が正常に動作しなくなったとの報告も少なからずなされていますので、多くの音楽ファンはCCCD規格が採用されている商品の購入を回避しています。そのため、米国からの並行輸入が途絶えてしまうと、新たな洋楽を視聴する機会すら奪われることになります。洋楽CDの並行輸入阻止にも活用できるような内容の輸入権が創設され、果たして洋楽CDの並行輸入がストップしてしまった場合には、我々は、店頭で洋楽CDを購入する機会を失ってしまいます。
邦楽CDの逆輸入品など、少なくとも現時点では、プレスの品質もよくありませんし、また、アジア諸国の言語で記述された解説文を読める日本国民は少ないこともあって、まともなレコードショップ等では取り扱っていませんし、邦楽CDの国内売上げ全体に占める逆輸入CDの割合など微々たるものです。これに対し、洋楽CDの場合、米国からの並行輸入品の方が質が高く、かつ、値段も圧倒的に安いのです。したがって、前者を規制するために後者をも規制できる法改正を行うことは、法改正により得られる利益よりも失う損失の方が大きいということになります。国会議員の皆様におかれましては、国内に多数おります洋楽ファンにもご配慮頂きたく、お願いする次第であります。
以上
資料1
Posted by 小倉秀夫 at 12:32 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
お詫び
15日のOFFは準備不足のため、中止になりました。
Rédigé par: 謎工 | 12 avr. 2004, 23:19:39
末尾に3月14日の時のように修正案全体を示して頂いた方がわかりやすくて良いのではないでしょうか。また、可能であれば、修正箇所の趣旨を書いて頂けるとなお理解しやすくなるのではないかと思いました。というのは、先生の修正案で「自ら発行している著作隣接権者」としている趣旨がよくわからないからです。原盤権(レコード製作者の権利)を有する者(音楽出版社、プロダクション、実演家その他)がレコード会社に発行(発売)させるような場合には今回の措置は必要ないという割り切りがあっての提案なのかどうか。
Rédigé par: 達磨 | 12 avr. 2004, 21:08:23
政府案のまま成立してしまった場合、7月発効の日米租税条約との
相乗効果で日本円がどんどんアメリカへ流出することになってしまう
点に言及した方が良くありませんか?
「これのどこが一体『日本の国益』なんだ!」と。
ポータルサイト「海外盤CD輸入禁止に反対する」
http://sound.jp/stop-rev-crlaw/
↑の賛同者BLOG(トラックバック受付中)
http://blog.goo.ne.jp/stop-rev-crlaw/
--
「海外盤CDの輸入禁止に反対するOFF」(仮称)
日時:4月15日(木)13~17時
場所:渋谷・道玄坂「Forum8」8階「クィーン」
http://www.forum-8.co.jp/
参加可能人数・300名前後(椅子席のみの場合)
参加費:無料
※現在のところ、場所が取れただけで当日の開催内容は全て未定。
Rédigé par: 謎工 | 12 avr. 2004, 13:40:15
拝見しました。
主旨に関して、全面的に賛成です。
ただCCCDの件は、ここに含めるべきことではないのかな?と思いました。
(国内盤の)CCCDが問題のあるものだから輸入盤を認めるべきだと言うのは、ファン心理としては理解できるものの、その点では、まず、国内盤をCD化する方向が正しいと考えられるからです。
そして、「日本国内で問題になっている違法な複製被害への対応として、国内盤では複製制御技術を導入している。しかし、非導入の輸入盤が入ってくれば、抜け道を作ることになり、違法コピーによる被害が拡大する可能性すらある。」と言ったような、逆に、輸入権への賛同を求める理由付けに使われるリスクもあるように感じるのですが、いかがでしょう?
Rédigé par: マスター@MISIAカフェ | 12 avr. 2004, 02:05:06