質問して欲しいこと
著作権法改正案の審議が始まるわけですが、下記事項を質問してくれる議員さんはおられないものでしょうか?
財務省に質問して欲しいこと
下記の各場合、米国のレコード会社から特定の音楽CDの輸入差止め申請がなされたとき、税関当局としては、当該音楽CDが国外頒布目的商業用レコードであるとの情を輸入業者が知っているものとして取り扱うのか。
1) 当該音楽CDのジャケットに「US Version」と印刷されている場合
2) 当該音楽CDのジャケットに「US Only」と印刷されている場合
3) 当該レコード会社が当該輸入業者に送達した内容証明郵便(「当社が並行輸入を禁止している音楽CD一覧」が記載されており、その中に当該作品を含んでいるもの)
4) 当該レコード会社が当該輸入業者に対して送達した内容証明郵便(「当社が米国内で頒布している音楽CDは専ら米国内で頒布されることを予定しており、日本国内に輸入することは禁止されております」旨の記載のあるもの)の写しが提出された場合
5) 当該レコード会社の代表者が「当社が米国内で頒布している音楽CDは専ら米国内で頒布されることを予定しており、日本国内に輸入することは禁止されております」旨答えているインタビュー記事が掲載されている日本経済新聞の写しが提出された場合
6) 米国盤とは全く異なる価格で頒布されている日本盤が提出されたとき
米国のレコード会社から特定の音楽CDの輸入差止め申請がなされた場合、「当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる」として輸入を差止めるか否かをどのような基準に基づいて判断するのか。また、その判断のために、差止め申立者に対し、どのような資料の提出を求めるのか。
法務省刑事局に聞いてもらいたいこと
ジャケット等に「日本国内頒布禁止」との表示のない音楽CDの並行輸入品を販売している大手レコードショップが、当該音楽CDは国外頒布目的商業用レコードであるから直ちに廃棄するように当該音楽CDを発行している米国のレコード会社から要求されたにもかかわらず、在庫品を店頭から撤去することなく販売し続けた。すると、当該米国レコード会社が当該大手レコードショップを著作権法違反の容疑で刑事告訴した。
上記事例において、検察としては、不起訴(嫌疑なし)として取り扱うのか。
法務省民事局に聞いてもらいたいこと
文化庁著作権課の吉川課長は、今回の著作権法改正がなされても洋楽CDの並行輸入を阻止するのに輸入権が活用されることはない旨再三述べている。
大手レコードショップが、吉川課長の発言を信じて洋楽CDの並行輸入品を大量に仕入れて店頭に置いていたところ、米国のレコード会社から並行輸入品を直ちに廃棄するようにとの警告を受け、廃棄を余儀なくされた。この場合、当該レコードショップは仕入れに要した費用や廃棄に要した費用等の損害を被ることになるが、この損害については国家賠償の対象となるのか。
内閣法制局に聞いてもらいたいこと
今回の著作権法改正は、これにより創設される輸入権の権利者のうちの特定の類型に属する者(この場合、洋楽CDの著作権者等)が権利行使を控えることを前提に、法案が起草されている。このような前例はあるのか。
Posted by 小倉秀夫 at 02:10 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
内閣官房知的財産戦略推進事務局に聞いてもらいたいこと
今年7月から発効する日米租税条約によって少なくとも
東芝EMI、ワーナーミュージック・ジャパン、ユニバーサル
ミュージックの3社は日本でライセンス料への課税が一銭も
無くなる(その分、米国の税収は増加する)訳で、各社が
この法案によってUS盤ないしUK盤の輸入を禁止する積極的
メリットが有るにも関わらずなお日本レコード協会の「5大
メジャーには輸入を禁止する意志は無いし、実行するメリットも
無い」と言う説明は正しいと思われるのでしたらその根拠は
何ですか?
ついでに言うと、日本の税収を減らしてアメリカの税収を増やす
手助けをするだけの結果に陥るのが目に見えているこの法案が
「知財立国への第一歩」で「日本の国際競争力強化」に繋がる
「国益」なんですか? 小泉内閣が世界中に呆れられるほどの対米
追従路線であることは多くの日本国民が(肯否は別にして)承知
しているところですが、日本の税収を減らすだけの悪法を「国益の
為に成立させる」かのように装うのは「詐欺」ではないのですか?
そして、こんな誰一人として得をしない悪法案が「消費者利益等の
観点を含めて総合的に検討」することを謳っている知的財産推進計画に
基づいて作成されていることに対して事務局内で異論が全く出て
いないのは、事務局内でも「日本の音楽市場を米国へ売却する」ことが
合意済みだからなのですか?
Rédigé par: 謎工 | 18 avr. 2004, 03:36:25