アンケート2004
私は、東京都民ですので、来る参議院選挙にて、東京選挙区の立候補予定者に対し、下記アンケートを実施する予定です。皆様は如何されますか?
(○○)様へ
私は、来る参議院議員選挙において誰に投票すべきかを考慮する際の参考とするために、候補予定者に対してアンケート調査を行っているものです。同選挙の選挙期間を目前としてご多忙の折とは存じますが、下記質問にお答え頂ければ幸いです(なお、アンケート結果は、インターネット上で公表することを予定しています。)。
質問1
新設著作権法113条5項を創設する著作権法改正法は平成17年1月1日に施行されます。同法は、海外のレコード会社が洋楽CD(邦楽CDのアジア諸国ライセンス盤を除く音楽CDのことをいいます。)の並行輸入を阻害するために活用しないことを前提として可決・成立しましたが、その担保はありません。
そこで、海外のレコード会社が洋楽CDの並行輸入を阻害する動きを行ったことが明らかになったときは、新設著作権法113条5項を廃止して頂けますでしょうか。
1 そのような著作権法改正案を超党派で提出して廃止を目指す。
2 他の議員がそのような著作権法改正案を提出した場合には賛成する。
3 そのような著作権法改正案には反対する。
質問2
著作権法附則4条の2を廃止する著作権法改正法は平成17年1月1日に施行されます。この法案は、施行日までに、「貸与権管理センター」のような著作権集中処理機関が書籍・雑誌等に関する著作権者から貸与権の処理の委託を受けることにより、スムーズに権利処理を行い、ライセンス料さえ払えば書籍等の貸与事業自体は禁止しないことが前提となっています。
そこで、同施行日までに、「貸与権管理センター」が、あらゆるジャンルの書籍・雑誌等について網羅的に貸与権の処理の委託を受けることに成功しなかったときは、書籍・雑誌に関する貸与についても、著作権法第97条の3第2項以下のような規定を設けて、報酬請求権を設ける代わりに、貸与禁止権の適用除外とする法改正を行って頂けますでしょうか。
1 そのような著作権法改正案を超党派で提出して廃止を目指す。
2 他の議員がそのような著作権法改正案を提出した場合には賛成する。
3 そのような著作権法改正案には反対する。
Posted by 小倉秀夫 at 11:29 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
↑について
×「報酬を行使」→○「報酬を請求」
Rédigé par: Nこと長塚真琴 | 25 juin 2004, 18:44:53
WIPO隣接権条約(WPPT)との関係、本当に難しいですね。10条の実演家の利用可能化権、14条のレコード製作者の利用可能化権は、9条・13条の貸与権と違って、留保無しの排他権ですもんね。
http://www.cric.or.jp/db/z/wjr_index.html">http://www.cric.or.jp/db/z/wjr_index.html
そして音楽の著作物については、WIPO著作権条約(WCT)8条の公衆への伝達権が、同じ問題を提起します(貸与権に関する7条(3)対照)。
http://www.cric.or.jp/db/z/wch_index.html">http://www.cric.or.jp/db/z/wch_index.html
ご提案の著作権法95条の3類似の構成は、『WPPT10条・14条、WCT8条の「排他的権利」は、永続するものとは限らない』という解釈によるものと推察します。一方、著作権法68条類似の構成は、WPPT16条・WCT10条による権利制限を設けるものでしょうか。
どちらも条約違反との批判をかわすのはたいへんそうです。日ごろ不勉強の分野なので、しばらく調べさせてください(特にWPPT16条・WCT10条を根拠にできるかどうか)。
現時点の直観では、WPPT16条・WCT10条が根拠になるのであれば、わざわざ裁定を経る分、後者のほうが違反に問われる可能性が低いような気がしています。
誰が裁定を受けるのか考えるのは面倒ですが、誰が誰に報酬を行使するのかは、どうせいずれ考えなければならないですからね。
著作権法95条の3類似の構成でいければシンプルですが、貸与権と送信可能化権、そして貸与権と公衆への伝達権についての、両条約の条文の違いを見ると、上記のような解釈はあまり通用しそうにない気がします。
Rédigé par: 長塚真琴 | 21 juin 2004, 16:48:54
長塚先生
コメント頂きありがとうございました。
強制許諾制度については、WIPO隣接権条約との関係をどうするかというところで少し考えあぐねております。著作権法95条の3第2項以下の諸規定のように、禁止権の行使可能期間を短期間にとどめ、それ以降は報酬請求権化してしまうか、同68条のように文化庁の裁定を求めるかすることが考えられますが、どちらの方がWIPO隣接権条約に違反しない確率が高くなるのか、悩ましいところです。
長塚先生は、どう思われますか?
Rédigé par: 小倉秀夫 | 20 juin 2004, 18:07:50
「商業レコードに収録された実演に関して、公衆送信(送信可能化を含み、放送及び有線放送を含まない。)についての強制許諾制度を創設する旨の著作権法改正」への賛否も、アンケート項目に加えてみてはいかがでしょう? でも、あまりに長くなってしまうかな???
アンケート作業で、何か手伝えることがあったらお申しつけください。
Rédigé par: N | 19 juin 2004, 23:51:16