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06/02/2004

6月、これからスタートだ。

 先週は、仕事の関係で1週間ニューヨークに行っており、日曜日に帰ってきました。
 5番街のHMVでの商品の安さと商品構成の巧みさを見るにつけ、日本の音楽ファンが如何に虐げられているのかを改めて実感することができました。

 今回、我々は、国会議員の方々や官僚の方々にお金も女も提供することはしなかった(できなかった)わけですが、一部の国会議員は我々の要請に誠実に耳を傾けてくれることがわかりました。他方、現実の国会議員の多くは法案を作成する能力がないのみならず、法案を解析する能力すら乏しく、官僚の嘘をろくに検証もせず信じ込んでしまうのだということがわかりました。

 よく考えてみれば、我々も主権者なのですから、薄汚い業界団体からの法改正圧力に抗うだけでなく、我々の側から、我々の利益を守るための積極的な法改正を求めてもよいはずです。著名な法人・団体の意見は聞けるが、名もなき大衆の意見等聞く耳を持たない等という国会議員は、主権者である我々が選挙で排除してしまえばよいのです。

 ということで、私は、当面、

 1 商業レコードに収録された実演に関して、公衆送信(送信可能化を含み、放送及び有線放送を含まない。)についての強制許諾制度を創設する旨の著作権法改正

 2 国家公務員が国会議員に対し虚偽内容の法案説明等を行った場合に懲役刑を科す旨の国家公務員法改正

を求めていこうと考えています。

なお、私がゴールデンウィーク中に送ったパブリックコメントの完成版を末尾に付けることとします。

一 全体について
 既に一定の商業的価値を有している知的財産の保護と将来的な知的財産の創造の促進とは、しばしば相矛盾し衝突する。日本が今後知的財産立国として栄えることを目指す場合、既に一定の商業的価値を有している知的財産の保護については、将来的な知的財産の創造の促進の妨げとなるものについては、せいぜい諸外国と同程度かできればそれ以下に抑えることこそが賢明である。現在の政治的な「声の大きさ」に目を奪われて既に一定の商業的価値を有している知的財産の保護を過度に強化することは、将来的な知的財産の創造の促進の妨げになり、未来に禍根を残すことになる。
 従来「知的財産創造のサイクル」という言葉は、「投資家がエンターテインメント産業に投下した資本を回収し、また投資する」というサイクルを指すものとしてのみ用いられてきた。そこでは、「エンターテインメント産業にまつわるお金の流れ」にのみスポットがあてられてきた感が強い。短期的には、投資家は、今既に存在するクリエーターを使えばコンテンツの作成を行うことができるので、専ら投資家のインセンティブに焦点を当てて制度設計を行うという考え方もあり得なくはない(但し、消費者側の満足度を過度に軽視した制度設計を行った場合に、短期的な「知的財産創造のサイクル」すら崩壊しかねないことは忘れてはならない。)。
 しかし、中・長期的に見た場合、今既に存在するクリエーターは、じきに引退し又は陳腐化していくことから、「知的財産創造のサイクル」を維持するためには、新しい世代のクリエーターが次々と現れてくる環境を整えることが不可欠である。そして、投資家のインセンティブを高めただけでは、良質のクリエーターを生み出すことはできないのである。

二 クリエーターの育成
1 日本国民、特に若い世代が将来優れたクリエーターになる為には、よい作品にたくさん触れることが必要である。従って、図書館、レンタル業者、中古品販売店等、国民が無料であるいは安価に作品に触れる機会を提供する事業者等を積極的に保護することが知的財産の創造基盤の整備には不可欠である。なお、これらの事業者を撲滅して国民が1つの作品に触れるために支払わなければならないコストを上昇させても、国民が芸術・娯楽作品に触れるために費やすことができる金額の総額が大幅に増えることが期待できない以上、現在のクリエーターの収入を大幅に増大させることには繋がらない。国民が触れることができる作品の数を大幅に減少させるだけである。したがって、推進計画に掲げられている、国民が1つの作品に触れるために支払わなければならないコストを上昇させるための諸政策(書籍・雑誌に関する貸与権の創設、レコード輸入権の創設、中古品売買の規制等)は、中長期的な「知的財産創造のサイクル」を崩壊させる、極めて愚劣な政策であるといえる。貸与規制に関してはWIPO著作権条約等で最低限義務づけられた範囲にとどめるべきであるし、消尽しない輸入権や消尽しない譲渡権など条約等で義務づけられていない規制は、米国政府等から求められようとも、一切拒否すべきである。
 他方、無償又は低コストで作品に接する機会を公的部門が阻害せず、むしろ促進することは、次世代のクリエーターの育成に有益である。例えば、音楽配信サービスについては、日本のレコード会社はサードパーティーにライセンスを与えないため、レコード会社が自ら出資した、高くて使い勝手のよくないサービスしか提供されていないのが現状であるが、iTune Music StoreやNapstar等のサードパーティーによる音楽配信サービスについては、文化庁への申請により、国際標準価格での強制許諾を受けられるようにするような法改正を行うことは極めて有益である(日本の音楽業界が1曲享受するのに要する価格を高止まりさせることに躍起になっている間に、英米では、安価で音楽を享受するための様々なサービスが開始され、かの国民は若いうちから多様な楽曲に親しむことができるようになっている。このようなことでは、音楽産業については英米に水を空けられた状態が今後も続いていくことは避けられない。せいぜいアジアの中で君臨する程度のことしか目標を設定できない志の低い既得権者にあわせて制度設計を行っておきながら「知財立国」を標榜するのは羊頭狗肉であるから直ちに改めるべきであろう。)。
 また、今日市販のDVD等においては「リージョンコード」が組み込まれており、米国等で正規に流通している商品を購入しても、これを再生できないようになっている。このリージョンコードを回避することは現在の技術水準化では比較的容易であり、リージョンコードを回避することを可能とする機器は市場に流通している。米国等で流通している映像作品の全てが日本国内向けに商品化されるわけではない現状の下では、米国等で流通しているDVD等の作品を国内で鑑賞するためにリージョンコードを回避するということは、日本在住者が多様な作品に接することによってクリエイティビティを醸成する上で極めて有益であることから、リージョンコードを回避するために用いられる機器の生産・販売等を国が規制することは妥当ではなく、それらの行為が不正競争防止法等に違反しないことが明らかとなるような法改正を行うことが望ましい。

2 優れたクリエーターになるためには、既存の作品から多くを学ばなければならない。既存の作品を模倣したり、自分なりにアレンジしたりして、自分なりの作風を確立する──ほとんどのクリエーターにとってそのような時期が不可欠である。
 このような観点からは、芸術家の育成に熱心なフランスなどで既に行われているように、国や地方自治体が所蔵している絵画等の芸術作品を若きクリエーターが自由に模写、模倣することができるようにすべきである。
 また、「同人誌」で既存の作品をパロディ等として取り入れた作品を発表していくうちに漫画家としての技量を身につけ、ついには人気漫画家として育っていくという例が後を絶たないことからも明らかなとおり、既存の作品の改変を自由に行えるようにすることもまた、次世代のクリエーターの育成には有益である。ところが、現行法では、私的使用目的の改変であっても同一性保持権侵害にあたるという見解が根強い。したがって、次世代のクリエーターを育成するためには、既存の作品を改変して制作した作品を既存の作品そのものと誤解するような態様で公表した場合以外は同一性保持権侵害にはあたらないことが明らかになるように著作権法の改正を行うことが必要である。
3 優れたクリエーターといえども、全くの「無」から優れた作品を作り出すことは困難である。多かれ少なかれ、意識的であれ無意識的であれ、過去に他人が創作したものを取り入れつつ作品を作り上げているのが実情である。もし、新たな作品を創作するにあたって、過去に他人が創作したものを一切取り入れてはならないとしたら、ほとんどのクリエーターは新たな作品をほとんど創作することができなくなることだろう。この傾向は、著作権の保護期間が長くなり、かつ、インターネットの発展により誰もが膨大な数の著作物にアクセスする可能性を有するに至った現代において特に顕著である。
 このような弊害を除去し、優れたクリエーターが新たな作品を安心して創作できるようにするためには、過去に他人が創作したものを取り入れつつ新たな作品を作り上げる行為は原則として著作権(翻案権)侵害にはあたらないこととし、取り入れられた過去の作品の著作権者にはせいぜい報酬請求権を付与するという方向で法改正を行うべきである。特に「パロディ」や「オマージュ」表現の自由化は、サブカルチャー部門の発展のためには必要不可欠である。
4 日本では、エンターテインメント企業は膨大な作品を著作権・著作隣接権によって囲い込むことには熱心だが、それを活用し続けることには熱心ではない。今日多くの作品がエンターテインメント企業のために死蔵されてしまっている。知的財産は、クリエイティブな人々の目に触れるなどして享受されることにより、新たな知的財産を生み出すことに繋がっていくことを考慮すれば、この「死蔵」問題を克服することは、将来的な知的財産の創造の促進する上で重要な問題である。
 この問題を克服するためには、少なくとも商業的に頒布された著作物に関しては、権利者又は権利者から許諾を受けた者により発行されなくなったときは、自由に複製、公衆送信(送信可能化)できるように法改正すべきである。
5 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」においても、人材育成のための施策はいくつか提示されている。しかし、それらは、大衆音楽、映画、漫画、アニメ等のサブカルチャー分野の人材の育成方法としてはいずれも的はずれなものである。若い世代から多様な作品に接する機会を奪いまたは著しく制約しても、旧世代のクリエーターに若い世代を指導させておけば、優れた人材を育成できるはずだという前提の下で戦略本部は制度設計を行っていると見受けられるが、その前提が間違っている。

三 環境の整備
1 日本では、ミュージシャンはライブ活動では生活できないとの声を聞く。そうだとすると、ミュージシャンは定期的に新作を発表し、音楽CD等を製作しなければならなくなる。新作のCD等がヒットしなければ、旧作が好きだというファンが幾らいても、廃業に追い込まれることになる。レコード会社等としては次々と新しいミュージシャンを開拓しては古いミュージシャンを切り捨てればいいだけの話であるからさしたる問題とはならないが、ミュージシャンとしては死活問題である。
 このような問題を克服するためには、日本においても、ライブ活動でアーティストの生活費等を稼ぎ出せるようにすることが必要である。しかし、そのために壁として立ちはだかっているのは、日本国内における会場使用料の高さである。だとすれば、国や地方公共団体が運営している質の高い音楽ホール等を、大衆音楽等におけるライブ活動にも活用させるとともに、その使用料を、他の先進諸国における会場使用料と同程度か又はそれ以下に抑えることが有益である。
2 また、アニメ分野に関していえば、テレビ局がアニメ製作会社に支払う報酬の下限を法律で決めることによって、アニメが安く買い叩かれている現状を改善するのが先決である。その上で、アニメ製作を実際に支えるスタッフたちが健康で文化的な生活を送ることができるように、労働者保護ないし下請け保護法制を整備し、厳格に適用していくことが必要である。テレビ放送事業は免許事業であり数が限られているのに対し、アニメ製作事業は自由な参入が許されているために、アニメ製作の受注という場面においては価格形成の力関係にゆがみが生じているのであるから、法律でこれに介入してこの力関係のゆがみをある程度是正することは十分許される範囲内というべきである。
  
四 国民の知的財産意識を向上させる
1 国民の知的財産意識を向上させるためには、知的財産権諸法によって規制される範囲を国民の常識に合致させることが肝要である。エンターテインメント業界の声にのみ耳を傾け消費者の意向を無視して新たな知的財産権を創設した場合、これを守らなければならないという意識が国民に根付かないのは当然である。「中古品の販売は犯罪である」「正規品の並行輸入は犯罪である」「図書館がベストセラーを貸すのは問題だ」などという常識とかけ離れたことを幾ら教育により植え付けようとしても、それが根付かないのは当然なのである。
2 国民が日常的に行っている行為でも厳密にいえば著作権侵害とされている場合が少なくない。このようなことを国民が知れば、国民は知的財産権諸法など守ろうという意識が薄れていくのは当然である。そのような事態を回避するためには、「フェアユース」規定を創設し、国民の知的財産権意識に法律を近づけることが肝要である。

Posted by 小倉秀夫 at 02:54 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Commentaires

Winnyシンポ行かれなくなってしまいました。直前の仕事の終わる時間を1時間勘違いしていました。残念です。

Rédigé par: N | 25 juin 2004, 18:41:33

 小倉先生、初めまして。獨協大学で著作権法等を担当しています、長塚と申します。
 大学院の頃に書いた三沢市市勢映画事件の未熟な評釈に、適切なご批判をいただいたことがありますが、まだ、お目にかかってはいないはずです。ちなみに年は先生と同じで、父が葛飾区育ちです。

 長文のパブリックコメント起草お疲れさまでした。日仏著作権法の比較研究をしている者として、「投資家のインセンティブを高めただけでは、良質のクリエーターを生み出すことはできないのである」(一)とのご主張には100%賛成です。
 フランス著作権法の伝統的な理解によれば、投資家(著作物利用者)は、著作者と愛好家を結ぶ役割を果たすだけで、それ以上のものではありません。また、一般大衆は愛好家と消費者(投資家の顧客)の両方の顔を持ち、消費者としてはタダで著作物が手に入ることを望むけれど、愛好家としては著作者に適正な利益が還流することを望みます。以上は、先日来日して著作権法学会などで講演した、ポワティエ大学のゴドラ教授の論旨です(詳しくは私の翻訳で、著作権研究31号に載ります)。
 著作者と愛好家が作品を分かち合うこと。そこに著作者はやりがいを見つけるし、それが愛好家のうち才能ある者を著作者に育てるのだと、私も思います。フランス著作権法研究の看板を掲げる者として、投資家の利益保護に偏った最近の日本法を座視することはできなくなってきました。日々の教育は、著作権法のことを自分の頭で考える人を育てるようにとおこなっていますが、それ以外に何か実践的なテーマも持ちたいと考えています。
 その点、小倉先生の「商業レコードに収録された実演に関して、公衆送信(送信可能化を含み、放送及び有線放送を含まない。)についての強制許諾制度を創設する旨の著作権法改正」は、「○○反対」ではなく提案型で、しかも実現可能性のある、すばらしいテーマだと思います。レコード輸入権問題(上記のゴドラ教授来日の日程と重なり、忙しくて何もできませんでした。ごめんなさい)で集まった音楽関係者・愛好者が、このテーマで再び結集できたらすばらしいことです。そのために、名前も時間もお金も、大して持っていませんが、出す用意があります。

 町村先生(小樽商大時代に同僚でした)のBlogで、28日のWinny事件のシンポジウムを知り、申し込みました。ちょっと遅くなりますが、必ず行きます。先生はいらっしゃいますか? お目にかかってお話しする機会となればよいのですが。

p.s. 細かいことですみませんが、 propriétéであって propriètèではありません。

Rédigé par: N | 19 juin 2004, 23:40:16

内容はともかく、、
技術水準化→技術水準下 では

Rédigé par: typo | 8 juin 2004, 02:52:49

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