日本差別禁止法
iPod miniが日本でも発売されましたね。
私は、New York出張の際に、New Jerseyのアウトレットモールに入っていたアップルストアでiPod miniをみて、今ひとつ購入意欲がわきませんでした。
それはともかく、iPod miniの日本国内販売開始を機に、携帯型HDD音楽プレイヤーや音楽配信サービスに焦点を当てた報道が、ニュース番組やワイドショー等でも行われたようです。その際には、AppleのiTunes Music Storeは日本ではサービスを開始していないこと、日本ではMora等の独自の音楽配信サービスが存在していること、日本では音楽配信サービスはいまだ定着しているとはいえないこと等が報じられました。が、一歩踏み込んで、AppleのiTunes Music Storeは日本ではサービスを開始させてもらえず、日本ではMora等の独自の音楽配信サービスしか存在していないために、日本では音楽配信サービスはいまだ定着していないときちんと報じているところは、私が知る範囲内ではなかったような気がします。また、Sony Music等が欧米で提供している「correct」と日本で提供している「Mora」とのサービス内容・価格の違いなどを説明し、日本在住者がどれだけ軽んじられているのかを報じているところは全然見あたらないですね。この種の話は、広告主の意向を気にしなくとも済むコンピュータ雑誌やインターネット上でしか見出すことができないのですね。
送信可能化についての強制許諾制度を組み立てようとすると、先進国では日本と米国しか批准しておらず、米国はこれに沿った立法を日米構造協議の中で何度日本側から求められようとも拒否し続けているWIPO隣接権条約がどうも足かせになってしまうのですが、日本在住者ばかりが世界中の著作隣接権者から差別的待遇を受けている実情を考えると、日本在住者を不当に差別する権利行使は許さないという法改正は可能なのではないかなあということを漠然と考えています。それは著作権法の改正で行くべきなのか、独禁法の改正(ないしその特別法の制定)で行くべきなのかということすら具体的に検討していないですが、著作隣接権者が、日本と同程度またそれ以上の経済力を有する国において利用許諾を行ったサービスと同内容のサービスを日本国内で行う者に対して、当該国におけるサービスに対する同程度の条件にてこれを許諾しなければならないというような、いわば「日本差別禁止法」を制定することってできるような気がするんですよね。
これに反対する人たちは、「著作隣接権者には、日本人リスナーを差別的に取り扱う権利が与えられてしかるべきだ」と考えているということになるわけですし、そういう方々は、自分たちのことを二度と「愛国者」と名乗る権利はないということができそうですし。
(王政復古を望む歌を式典等で歌うように子供たちに押しつけるよりも、こういうところで「国は我々国民を大切に扱ってくれているのだ」と実感させる方が、よくよく「国を愛する心」が芽生えてくるのではないかと思うんですけどね>文部科学省の方)
Posted by 小倉秀夫 at 12:59 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (1) | TrackBack (8)