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07/04/2004

付帯決議を守るということ

 津田さんのところや、笹山さんのところでも、Velvet Crush問題についての言及がなされていますね。
ただ、温度差は若干違うようです。

 以前から「NOT EXPORTABLE TO JAPAN」という表示がなされることはあった、だから今回のレコード輸入権の問題とは関係がないというような感じが特に笹山さんのところにはあるような気がするのですが、それまで「NOT EXPORTABLE TO JAPAN」という表示をしていなかったところが、法案可決成立後「NOT EXPORTABLE TO JAPAN」という表示を始めたということは、その間に、SMEとParasol Recordsとの間に、何らかの動きがあったのだろうと考えるのは自然な話だと思ったりなんかします(職業病かなあ。)。

 それはともかく、今回の著作権法改正により、同改正法の施行後は、「NOT EXPORTABLE TO JAPAN」という表示がなされている音楽CDについては、差止めないし損害賠償を命ぜられあるいは刑事罰を科せられるリスクを背負い込むことになります。それ故、衆議院での付帯決議やRIAJの声明をRIAJ傘下のレコード会社が遵守する気があるのであれば、洋楽CDに関しては、日本国内盤に関するライセンス契約を締結する際に、米国盤等の日本国内への流入を禁止するような条項を盛り込んだり、日本国内への輸出を禁止する意思を表示させるような条項を盛り込んだりすることを、RIAJ傘下のレコード会社は回避すべきということになります。もっと簡単に言ってしまえば、RIAJ傘下のレコード会社は、ライセンサーたる国外のレコード会社がこのような表示をさせるような契約を結んではいけないということなのです。

 我々にはSMEとParasol Recordsとの契約内容はわからないのですが、仮に、日本国内盤につきライセンス契約を結ぶにあたって、米国盤の日本国内へ輸出してはいけない旨の条項が盛り込まれていたのであれば、それは衆議院での付帯決議やRIAJの声明には反しているということになります(もともと、何の法的効力もないので、反していたからといって法的にはどうということもないのですが。)。

Posted by 小倉秀夫 at 11:22 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Notifié: 5 juil. 2004, 13:47:07

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Notifié: 7 juil. 2004, 12:10:52

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