Grokster Wins,and Will Winny Win?
Grokster事件の控訴審判決を読み終えました。それほど英語が得意ではない私でも普通に読める程度の平易な文章で書かれており、その点にまず感心します。それでいて、日本の判決文とは異なり、何故その結論に至ったのか、きちんとわかるように書いてあります。
判例法の国である米国では、ナップスター事件で悪しき判例が形成されてしまっているため、ハイブリッド型のP2Pファイル共有サービスには厳しいですが、その分、ソニーベータマックス事件最高裁判決があるおかげで、ピュア型には比較的優しいですね(実質的な非侵害的用途の「可能性」があればいいわけですから、Winnyだってここは満たしますしね。)。
最も、そのおかげで、権利者側がまともに協力する気があれば権利侵害情報の流通をある程度減少させる可能性(注1)があるハイブリッド型P2Pファイル共有サービスが撤退し、権利侵害情報の流通には全く手が付けられないピュア型が生き残るというのは、何とも皮肉なものですね。
(注1)
要は、検索用サーバの管理者との間で、送受信を阻止すべき電子ファイルの特定方法を協議し、コンピュータが容易に識別できる一定の方法で特定された電子ファイルだけでも送受信がブロックされるようなシステムを、一定の猶予期間内に開発するように求めればよいだけなんですけどね。そして、それは、プロバイダ責任制限法3条1項の趣旨にも合致するのですけどね。
Posted by 小倉秀夫 at 08:11 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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この判決をACCSやRIAJ、京都府警に聞かせてやりたいですな。3人の判事による全員一致の判決の... Lire la suite
Notifié: 23 août 2004, 20:38:47
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