ちょいと修正
以前私が提案した著作権法改正案のうち、112条2項について、落合弁護士から「ただ、「特定の」、「ことさら」というところに、どうしても評価の要素が入りますから、拡大解釈による処罰強化の恐れは払拭できないような気がします。」とのご指摘を受けました。裁判所は、プロバイダ責任制限法3条の免責規定すら一種の詭弁で突破してしまうくらいですから、この程度の「縛り」では簡単に突破される危険があるとは確かに言えるわけで、もう少し条項案を精査する必要を感じました。
ただ、落合案ですと、刑事責任しか免責できないわけですが、「コンテンツホルダーの利益を過剰に保護するためにイノベーションを阻害しない」というレッシグ教授のような問題意識で考えると、民事責任も免責してあげないといけないので、そういうことを考えて次のような修正案を作ってみました。
(文言は、著作権法のみなし侵害の規定及びプロバイダ責任制限法3条から拝借してみました。)
(中立的行為の保護)
第百十二条 著作権、著作者人格権又は著作隣接権(以下この条において「著作権等」という。)を侵害する行為以外の行為に用いられ又は用いられる可能性がある物(プログラムを含む。)又は役務を開発し、生産し、譲渡し、貸与し、又は提供する行為は、当該物又は役務が著作権等を侵害する行為に用いられ又は用いられる可能性があることを知りたる場合と雖も、著作権等を侵害し若しくは著作権等の侵害を教唆又は幇助しないものとみなす。
2 前項の規定は、当該物又は役務を用いて著作権等の侵害を行う意図を有する者に対し、情を知つて、当該物又は役務を譲渡し、貸与し、又は提供した場合であつて、著作権等を侵害する行為への利用のみを防止する措置を講ずることが技術的に可能なときには適用しない。
Posted by 小倉秀夫 at 11:19 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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» ちょいと修正 (benli様) de 更紗姫10歳のイチゴ畑日記!まったりしてます!
著作権法私案の件なんだけど、落合弁護士様(id:yjochi様)から指摘された条項を修正された修正案を作られましたね。 >> (中立的行為の保護) ... Lire la suite
Notifié: 19 août 2004, 17:26:24
» 小倉弁護士のブログ (弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」様) de 更紗姫10歳のイチゴ畑日記!まったりしてます!
>> 確かに、民事と刑事の双方に適用できるもののほうがベターです。私の場合、どうしても、刑事のほうが気になるもので。 小倉弁護士の修正案は、洗練さ... Lire la suite
Notifié: 20 août 2004, 03:01:38
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