核心の議論
それにしても、Winnyの話題となると、一気にアクセス数が上がりますね。昨日だけでも、通常の3倍のアクセスがありました。レコード輸入権問題の最盛期よりアクセス数が多いというのはいやはやなんともといった感じです。
アクセス数は多いのですが、結局のところ、私に対する個人攻撃は多いのだけれども、核心の部分については納得のいく反論がいまだなされないのが現状です。
すなわち、一般市民が検閲されることなく不特定人に対し情報を発信できるシステムの提供者は、そのシステムに
ということや、一般市民が検閲されることなく不特定人に他人の権利を侵害する情報を発信することができるシステムの提供者は、そのシステムに
ということについて、特にWinnyの開発者は有罪であるとする論者からは、説得力のある見解が出てきません。
いわゆるベータマックス訴訟米国連邦最高裁判決は、──直接的には複製機器の販売に関する判例ですが──寄与損害を構成しないとするためには、
Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses.
と判示しているわけで、Winnyだって、そのような可能性は持っているのではないかと思うのですけどね。匿名性を維持したまま不特定人に情報を発信したいという要請は、──とても上品とは言えないが違法とまでは言えない単なる人格攻撃のレベルですら──実際あるわけじゃないですか。
私は、一般市民が不特定人に対し情報発信を行う際に一定のトレーサビリティを確保することは、権力機構によりこそこそと、あるいは恣意的にトレースがなされないことが制度的に保障されるのであれば、必ずしも反対しませんが、でもそれは、立法過程を通じて国民的合意を形成した上での話です。プロバイダ責任制限法が制定されるときに、特定電気通信役務提供者にトレーサビリティを確保する技術的手段を講ずる義務を課さなかった以上、トレーサビリティを放棄した通信システムを構築したが故に厳しい責任を負わされるというのは、おかしいわけです。
Posted by 小倉秀夫 at 01:19 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Notifié: 19 août 2004, 03:38:51
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Commentaires
JNSAという団体が、P2Pガイドラインへの意見を募集しています。僕は素案に問題ありと見ていますが、いかがでしょうか。
http://www.chem.nagoya-u.ac.jp/og/wiki/wiki.cgi/matto?page=Memo%2F2004%2D8%2D24
Rédigé par: matto | 30 août 2004, 13:48:09
米控訴裁、ファイル交換ソフトの著作権侵害責任を否定
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0408/20/news012.html">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0408/20/news012.html
アメリカのお話ですが…
Rédigé par: psychedesire | 20 août 2004, 10:14:27