中立性
約10日ほど、遅い夏休みをとっていました。
今年は、ルーアンを起点に、ノルマンディ地方をゆっくりまわりました。
印象派好きには非常に満足の行く旅行になりました。
その間、日本ではいろいろなことがあったようですね。折角の休暇中に、些事に時間をとられるのも何なので、放置の姿勢を貫きましたが。
ところで、Winnyの開発者を有罪にしたいということでネット上で論陣を張っている方々がほぼことごとく匿名(固定ハンドルを含む。)というのは面白い現象ですね。特に実名を明らかにすると弾圧を受けかねないというような発言は見たところなさそうなのですが。まあ、中には、警察、検察の関係者もおられるのかも知れませんね。
それはともかく、中立的道具ないし中立的行為と幇助の関係についていろいろな議論がネット上でなされているようですが、みなさん、難しく考えすぎではないでしょうかね。
大多数の犯罪行為というのは、不特定多数人に対してその使用目的を問うことなく同じように提供されている「物」または「サービス」を利用することによって、実行されます。この場合、当該物等の提供者が当該犯罪実行者に当該物等を提供した行為と、当該犯罪実行者が当該物等を利用して行った犯罪行為との間には、少なくとも条件関係があります。
そして、その場合、当該物等の提供者は特定の被提供者が当該物等を利用して当該犯罪行為を行うだろうということまでは認識・認容していないが、当該物等の提供を受けた不特定多数人の中には当該物等を利用して犯罪行為を行う者もでてくるかもしれないということを認識しつつ、それでも構わないとして当該物等を不特定多数人に提供しているというのはよくある話です。ここでは、物等の提供者は、個々の被提供者の利用目的に対し中立的に当該物等を提供しているわけで、この場合に、幇助責任を負わせるのが妥当かどうかということが問題となるわけです。
この問題は、Winnyに限った問題ではないし、著作権侵害罪に限った問題でもありません。自己が不特定多数人に提供している物等が犯罪行為にも利用され得るものであるという事実を認識したからといって、悪用を防ぐ方法を開発するまで当該物等の提供を中断するというわけにはいかないので、この問題は非常に適用範囲の広い問題となるのです。
Posted by 小倉秀夫 at 02:35 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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» 中立性 (benli) de 更紗姫10歳のイチゴ畑日記!!平和が戻ったぞ!ヾ(@⌒▽⌒@)/わ-い!
小倉弁護士が反応されてますね。(*’ー’*)ふふっ♪。ありがとうございます ノルマンディに上陸して忙しかったみたいだね。 >> ところで、Winny... Lire la suite
Notifié: 20 sept. 2004, 07:36:18
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Commentaires
↑httpの後ろの:(コロン)が全角になっているのです...。
Rédigé par: 6'' | 22 sept. 2004, 14:12:49
中立性の議論は、誤解も多いみたいですが頑張ってください。
当方のブログにリンクを掲載させて頂きましたので、
ご報告させて頂きます。
Rédigé par: 弁護士 壇俊光 | 21 sept. 2004, 17:33:49