著作権法改正パブコメ2004_04_追加
既に送信済みの「著作権法改正要望事項について【4.関連】」に追加します。
インターネット上で提供されている各種検索サービスが著作権法により阻害されないように必要な法整備を行ってほしいと思っています。
インターネット上では、汎用的な検索エンジンを始め、各種の検索サービスが提供されています。しかし、検索サービスを有効に機能させるためには、検索対象となるデータを取り込んでインデックス化しなければなりませんし、キーワード等で検索をかけて検出した結果のうち利用者の希望に適合するものを利用者に取捨選択してもらうためには、検索対象となるデータの一部を利用者に知覚させることが必要となります。検索対象となるデータが第三者が権利を有する著作物等であった場合には、検索サービスが行っているこれらの行為は、現行著作権法のもとでは、厳密に言えば違法行為となります。もちろん、しかるべき権利者から逐一利用許諾を受ければ適法になりますが、膨大な量のデータにつきそれぞれ著作権者を捜し出して、許諾をもらいに行くというのは非現実的ですし、各著作権者にライセンス料を支払わなければならないとすると、ほとんどの検索サービスは運用を中断せざるを得ないでしょう。
他方、自己が著作権を有するデータが検索対象となるということは、当該データにアクセスする人が増加する可能性が生ずるということに繋がりますから、著作権者の経済的利益を増進することこそあれ、不当に損なうことはありません。
従いまして、検索サービスを公衆に提供する者が、検索対象となるデータを取り込んでインデックス化し、検索対象となるデータの一部を利用者に知覚させることは、著作権等の侵害とならないよう、著作権等の制限規定を整備して頂けたらと思います。
また、ロボット型検索エンジンなどに代表される、「自動的に検索対象となるデータを収集し、インデックス化するシステム」においては、検索対象となるデータが他人の著作権等を侵害するデータであるかを判別することができません。そのため、他人の著作物を複製又は翻案して作成したデータの自動公衆送信を結果的に幇助してしまうことも不可避的に生じてしまいます。しかし、現在、Googleに代表される「自動的に検索対象となるデータを収集し、インデックス化するシステム」は、大量のデータを検索対象とする安価なデータベースとして広く活用されており、これらをフェアユース規定も、中立的行為保護のルールもない日本に在住する者だけが利用できないとしたら、我が国の文化の発展にとって大きな足かせとなります。
つきましては、検索サービスが結果として違法な自動公衆送信を幇助してしまったとしても、著作権侵害ないしその幇助責任を負わないで済むような法整備をして頂けたら幸いです。
Posted by 小倉秀夫 at 06:51 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
Commentaires