著作権法改正パブコメ2004_04_02
(77)は、要するに図書館等で映画等が無償で上映されるのはけしからんから禁止しろというものです。
しかし、著作権法の究極の目的は「文化の発展に寄与すること」であって、著作者等の権利の保護を図ることはそのための手段にすぎません。そして、一部の富裕層だけが著作物を享受でき、そうでない階層に生まれた者は著作物を享受できないというのでは、新・貴族文化の発展に寄与することはできても、全国民を巻き込んだ文化の発展には寄与することができません。著作権法は、著作権法による保護の成果として多様な著作物が輩出した恩恵をあまねく国民が受けられるように、図書館等において非営利かつ無償で著作物を公衆に提示することくらいは大目に見よとすべての著作物の著作権者に求めているのであり、「映画の著作物」の著作者だけが「金を払えない貧乏人の目には自分たちの作品を触れさせたくない」と文句をたれるのは大人げないとしか言いようがありません。このような文化の担い手としての社会的責任に無自覚な映画産業のエゴが露出する(77)の意見に私は反対します。
(78)は、「営利を目的」とする場合というのを制限的に規定せよというものです。私も、当該著作物の利用行為が広告料収入や入場料収入、飲食物等の販売収入等の収入を得て利益を上げることを目的とする場合に限られるべきだと考えており、例えば、家電量販店等において商品たるテレビ受信機の性能を消費者に見せるために、店頭でテレビ番組を受信し表示した状態でテレビ受信機を陳列するような場合を違法行為とするのはおかしいと思います。したがって、私は(78)の意見に賛成します。
(80)(81)は、方向性は悪くないと思いますが、営利目的の定義を明確化、限定化することによって対処するのが筋だと思います。
Posted by 小倉秀夫 at 08:59 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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