著作権法改正パブコメ2004_04_03
(57)は、商業目的の「調査研究」を目的として文献の複製を求める者に対して図書館等はこれに応ずるなとするものです。
しかし、図書館等には、もはや市場では入手困難な貴重な文献が多く収蔵されており、そのような貴重な文献は往々にして「貸出禁止」扱いにされていることが多いようです。すると、貴重な文献の必要な部分の写しを手元に置いて「調査研究」を行うことが企業等には許されないということになり、我おいて、企業が商業目的で行う「調査研究」の質は大いに低下することが予想されます。
商業目的であれ、質の高い調査研究が行われ、これが公表されることは、我が国の文化の発展に大いに寄与するものであるところ、これを阻害するような法改正というのは、我が国の文化の発展に寄与するという著作権法の究極の目的に反するものであるといえます。したがって、私は(57)の意見には反対します。
(58)は、図書館等における複製は、複製物を図書館内の利用者に交付できる場合に限定せよとするものです。
しかし、図書館等には、もはや市場では入手困難な貴重な文献が多く収蔵されており、そのような文献の中には、ごく少数の図書館にしか収蔵されていないものが少なからずあります。特定の研究のためには先行論文等に引用されている当該文献等を入手しなければならないことも少なからずあるわけですが、その場合に、当該文献を所蔵している図書館まで出向かなければならないとすると、研究者の時間と交通費を無駄に浪費させることとなりますし、場合によっては、予算等との関係で当該研究を断念せざるを得なくなる場合すら生じます。
また、そのような希少本以外についても、研究者に図書館に出向く時間と費用を浪費させることだけを目的とする法改正を行うことが、我が国の文化の発展に寄与するものとは思えません。
したがって、私は(58)の意見には反対します。
(61)は、図書館における複製に対し補償金制度を設けよというものです。
国も地方公共団体も財政難で、図書館にかけられる予算が大幅に増加することが期待できない現在、利用者のための複製に対して補償金を支払えと言うことになれば、多くの地方公共団体で図書館を廃止するか、文献複製サービスを中断せざるを得ない事態を招きかねません。また、図書館等において利用者に対し補償金相当額を複写料として上乗せすると言うことになれば、一部の富裕層以外は、必要な文献を入手してこれを読み込んで特定の研究を行うことが困難になるとも予想されます。
既に刊行されている書籍・論文等の著者の多くが、必要な参考文献等を図書館等で複製して使用しておきながら、未来の研究者に対しては金を支払えというのは、あたかも天につばを吐くようなものです。
私は、(61)のような、我が国の文化の発展を阻害する方向での改革には反対します。
Posted by 小倉秀夫 at 09:42 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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