著作権法改正パブコメ2004_08
(136)について
コンピュータプログラムは、他のプログラムを開発する際に作成したモジュール等の部分を適宜組み入れることによって、効率的に行うことができます(同じ動作を行うモジュールを、その都度新たに開発するのは非効率的ですし、一人のプログラマが同じ動作を行うモジュールについて思いつくパターンには自ずと限界があります。)。したがって、ソフトハウスが発注されたプログラムを発注者に納品する際に、当該プログラムの一部を利用して新たなプログラムを創作する権利まで発注者に移転することとしてしまうのは、ソフトハウスにとっては相当の痛手となります。
他方、発注者としては、発注したプログラムで使用されているモジュール等を利用して新たなプログラムを創作するということは希であり、実際には、ソースコードの引き渡しすら求めない例が少なくありません。すなわち、プログラムの著作物においては、発注者たるプログラムの著作物の譲受人に、当該プログラムの一部を利用して新たなプログラムを創作する権利まで移転させても、「宝の持ち腐れ」となる可能性が高いといえます。
同じ動作を行うモジュールをその都度新たに、そして以前作成したモジュールとは似ても似つかないように創作させるという時間と才能の無駄をプログラマーに押しつけない方が、社会全体にとってもメリットが大きいと思われますので、著作権の譲渡がなされても、著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡されていないと推定する現行60条2項の規定は維持されるべきだと思います。
Posted by 小倉秀夫 at 05:27 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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