法務博士の受け皿
公証人法を以下のように改正するという案はいかがでしょうか。
現行法
第十二条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一 日本国民ニシテ成年者タルコト
二 一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
○2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム第十三条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
第十三条ノ二 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル
改正試案
第十二条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一 日本国民ニシテ成年者タルコト
二 一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
○2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
第十三条 法務博士タルノ学位ヲ有スル者ハ前条第一項第二号の試験ヲ経スト雖モ同号ノ実地修習ヲ経テ公証人ニ任セラルルコトヲ得
第十三条ノ二 削除
日本の公証人は、著名な元裁判官や元検察官の方にお出ましいただくような難しい仕事はあまり求められていない(元法務省職員でもできるのですから)ので、法務博士の学位を有する方々なら十分にこなせるのではいないかと思います。
Posted by 小倉秀夫 at 02:20 AM dans D'autre problème de droite | Permalink
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Voici les sites qui parlent de: 法務博士の受け皿:
» 法務博士の受け皿 de 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
小倉弁護士のブログ(10月20日)で、「公証人」の道が提案されています。 http://benli.cocolog-nifty.com/benli/ このプランは良いと思います。現在の公証人は、 ... Lire la suite
Notifié: 20 oct. 2004, 16:59:32
» [law][URL] de nopikoメモ。
-公証人 J憲法&少年Aさん http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/1659986 小倉せんせ http://app.cocolog-nifty.com/t ... Lire la suite
Notifié: 20 oct. 2004, 19:50:28
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