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11/18/2004

29部

東京地裁民事第29部に係属していた特許権侵害訴訟が、昨日無事和解で解決。
と思ったら、先日受任したばかりの著作権訴訟は、民事第29部係属。どうも、民事第29部から離れられないですね。

今度の新件は、コンピュータプログラムをリバースエンジニアリングすること自体が複製権または翻案権侵害だと言ってきています。

Posted by 小倉秀夫 at 08:57 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Voici les sites qui parlent de: 29部:

Commentaires

リバースエンジニアリング自体を不法行為とするのは、人間の「知る権利」を否定するようなものじゃないでしょうか。

http://e-words.jp/w/E383AAE38390E383BCE382B9E382A8E383B3E382B8E3838BE382A2E383AAE383B3E382B0.html">http://e-words.jp/w/E383AAE38390E383BCE382B9E382A8E383B3E382B8E3838BE382A2E383AAE383B3E382B0.html

上記サイトにもあるように、企業がなにかを守りたいときには、特許という保護手段を使用すべきであって、特許にもならない局所的技術(ある目的を達する為の受け渡し手順や論理手続き)を、さも大事なもののように守ろうとするのは、技術力の無い企業の特徴といえるのでは。

ちなみに、相手企業が特許侵害しているかどうかを調べる方法も、リバースエンジニアリングなんですよね。

Rédigé par: bobby | 24 nov. 2004, 18:29:07

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