レコード会社による発信者情報開示請求
エイベックス等のレコード会社が、その著作隣接権を有するレコードをリッピングして作成したmp3ファイルをWinMX等で共有している者の発信者情報の開示を求めて、ISPに対して訴訟を提起したことがニュースになっています。
私からすると、ファイルローグのような中立的サービスの提供者を叩く前に、それを悪用して違法にmp3ファイルを共有していた人を叩くべきなのではないかと思っていたので、レコード会社たちは今まで何をやっていたのかという思いです。仮にレコード会社がいうとおりファイルローグで送受信されるmp3ファイルの約97%が市販のレコードの複製物であったとしても、その主たる原因は、レコード会社がそれを放置していたからではないかとすら思います。
なお、プロバイダ責任制限法第4条の発信者情報開示請求権につき一部誤解があるようです。
プロバイダ責任制限法4条2項は、
開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。とありますが、開示関係役務提供者が発信者の意見を聞くこと及び発信者情報を開示することについて当該発信者の同意を得ることは発信者情報開示請求権の要件となっていません。したがって、同法4条1項の要件が具備されれば、意見照会の結果発信者情報を開示することについて当該発信者が反対の意思を表明したとしても、ISP等は発信者情報の開示義務を負うことになります。
そして、発信者情報の開示を命ずる判決が確定した後ISP等がこれに応じない場合は、開示請求者側の申立てにより、開示を行うまで、ISP等は開示請求者に対し、一定の金員(間接強制金)を支払い続けなければならないということになります。
Posted by 小倉秀夫 at 04:59 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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