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01/05/2005

ガイドブックの出版差止め

 産経新聞等の報道によると、スクウェアエニックス社は、鉄人社が発行する「ドラゴンクエストVIII完全攻略データ集」の出版禁止等を求める仮処分を、昨年末に申し立てていたのだそうです。
 
 同記事によると、スクウェアエニックス社側は、「登録商標の『ドラゴンクエスト』を多用して商標権を侵害しているほか、今後出版予定の公式ガイドブックと混同され、営業上の利益が侵害される」と主張しているのだそうです。
 
 しかし、著作物の題号等においてそれが他人の登録商標を含むとしても、内容を表す題号として使用されている場合には、商標権の侵害にはあたらないとされています(大阪地判昭和62年8月26日特企239号65頁[「POS実践マニュアル」事件]、東京高決平成6年8月23日知裁集26巻2号1076頁[「三国志 武将争覇」事件])し、まして、本文中に他人の登録商標となっている文字列が多数回用いられていたとしても、それは内容を表現するために用いられているのであって、自他識別標識として用いられたのではないことは明らかですから、なおさら商標権侵害とはなりません(商標権者から使用許諾を受けなければ商標登録されている商品名を本文中に記すことができないとしたら、当該商品に批判的な内容の書籍等は出版できなくなりますが、商標法はそのような言論弾圧を目的とするものではありません。)。
 
 また、ある商品に関する解説書が複数の出版社から複数出版されることは一般によくあることですから、ある商品に関する解説書だからといって直ちにそれが当該商品の発売元自身または発売元から出版許可を得た出版社による公式ガイドブックと混同されるという実態はありません。
 したがって、産経新聞の報道を信ずるならば、スクウェアエニックス社による出版禁止仮処分の申立ては、「言いがかり」といって差し支えないものであるように思います。
 
 「言論の自由」を標榜する出版社、マスコミ、作家等の諸団体は、なぜこのような言論弾圧に対し声を上げないのか、私には不思議でなりません。

Posted by 小倉秀夫 at 03:17 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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