不特定の者に対する幇助
団藤重光編「注釈刑法 (2)−Ⅱ」781頁(有斐閣・昭和44年、福田平執筆担当)、大塚仁他編「大コンメンタール刑法 第2版 第5巻」442頁(青林書院・1999、安廣文夫執筆担当)によると、教唆犯が成立するためには、被教唆者は「特定の者」でなければならないとのことです。
他方、従犯が成立するためには、被幇助者が「特定の者」でなければならないのか、それとも、不特定の者に対する幇助というのが従犯として成立するかについては、上記文献には載っていませんでした。
「不特定の者に対する幇助」が従犯の一類型から除外できれば、Winny開発者事件なども、すっと解決しそうなのですが、いかがなものでしょうか。
Posted by 小倉秀夫 at 12:54 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Notifié: 13 avr. 2005, 23:31:08
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