Grokster事件速報
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PCJAPANでの連載用に、今国会で提出された「共謀罪」と著作権法との関係を書いて編集部宛に提出しました。
著作権侵害(著作隣接権侵害、著作者人格権侵害を含む。)って、最近の法改正のおかげで、長期4年以上になってしまった(5年以下の懲役又は禁固若しくは罰金)ので、共謀罪の対象となるのですよ。このことがどういうことを意味するのかが今回のエッセイのテーマです。
Posted by 小倉秀夫 at 03:20 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (1) | TrackBack (5)
6月17日の夕方から、SXSW2005の報告会にゼミ生有志共々出席してきました。
「日本のアーティストを世界に売り込む」ということのために日々努める人々の姿がそこにはありました。米国人等にも受け入れられる作品をアーティストたちは既に作り上げているのに、それを世界につなげるシステムなり支援機構なりを我々は未だ作り上げていないということが問題点として浮かび上がってきました。
例えば、外国のアーティストがインタビュー等で日本の特定のアーティストの、あるいは特定の楽曲に言及したときに、それでその楽曲に関心を持った外国の音楽ファンがその楽曲を聴いてみたいと思ったときに、これを聞くことができるシステムが現状ほぼないといって差し支えないわけです。Apple や Napster等と組んで日本のアーティストの楽曲も広く米国や欧州等で音楽配信してもらうことでその問題は解決するわけです。そしてそれは、例えば、政府が日本のレコード会社の尻を叩き、Apple等との交渉を下支えするなどすれば実現不可能な話であるとは思えません。
知的財産戦略本部系の知財立国論は、日本のユーザーに不便を強いることによって、コンテンツホルダーを富み栄えさせようというものが主流となっています。しかし、実際に必要なのは、こういう地道な作業を国が支援していくことなのではないかと思います。
Posted by 小倉秀夫 at 10:24 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (3) | TrackBack (0)
今日の朝日新聞の夕刊の1面トップに、フィッシングを行っていた会社員が著作権法違反の容疑で逮捕されたというニュースが掲載されていました。
もとより、フィッシングという行為が許されるべきでない行為であり、従ってそのような行為を行った者に刑事罰が下されるようになることに私自身反対するものではありません。
ただ、フィッシングを著作権法で規制しようという点には大いに疑問を抱かざるを得ません。
だって、フィッシングは、著名企業のロゴの創作性のあるデザインを複製ないし翻案して公衆に提示することが問題の本質ではないはずですから。そして、問題の本質をはずしたところで行為者を逮捕・起訴してしまうと、量刑の判断などに悪影響を及ぼします(例えば、著作権法違反被告事件であれば、「フィッシングによって集めた情報を何に活用する計画であったのか」ということは本来量刑の判断要素に含まれないはずです。)。また、悪質なフィッシング犯を処罰するために、本来ならば「著作物性」が認められないはずのロゴデザイン等に裁判所が無理矢理「著作物性」を認めてしまう危険だってあります。その結果、著作物性に関する裁判例が、著作物性の範囲を、本来あるべき姿以上に拡張してしまう虞だってあるのです。
フィッシングにより入手したID、Password等を利用して不正アクセスを行ったかどうかを確認する前に、フィッシング行為を見つけた時点で、強制捜査を行い、被害を未然に防ぐ必要性を全く否定するものではありません。また、人を欺罔させてID、Password等を入力させる行為が(2項)詐欺罪等で処罰可能化というと、確かに危うい点もあるでしょう。
そうであるならば、フィッシングを行った者を処罰する立法を行うのが筋というものです。方法としては、
Posted by 小倉秀夫 at 10:53 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (4) | TrackBack (4)
この事件で裁判所はまず、「海外に赴任する者が、従来の自宅にテレビアン
テナが接続されたテレビパソコンを残しておき、インターネットで自己のパソコンに接続して放送を録画し、それを海外の自己のパソコンに転送する行為は、著
作権法102条1項、30条1項により適法であると解することが可能であり、日本の自宅で使用するためのテレビパソコンに各種ソフトウェアをインストール
して販売する行為自体も、違法となることはないと解することができる」としています。ここがスタートラインです。
その上で裁判所は、「このような録画についての業者の関与の程度が高
まるに連れて、私的複製の要件である公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いないこと(著作権法30条1項1号)との要件や
使用する者が複製すること(同法30条1項柱書)との要件を満たさず、海外在留邦人の複製行為自体が違法となり、業者の行為も、海外在留邦人の行為との共
同行為や教唆又は幇助と評価される場合が生じてくる」としています。
ここがまずわからないところです。
複製に用いる機器が「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」か否かということは、誰でも使用できるものとして当該複製機器が
設置されているのか否かということだけが問題なのであって、複製機器の管理等に業者がどれだけ関与しているのかということは関係がありません。
また、海外在留邦人が複製の主体であると認められる場合であっても、業者の関与の程度が高まると、「使用する者が複製すること」という要件を満たさなく
なるという論理もよくわかりません。業者に教唆されようと幇助されようと、録画したデータを使用して日本のテレビを見ようと思っている海外在留邦人自身が
複製行為を行っているわけですから、まさに「使用する者が複製」しているとみるのが常識的だと思います。
もっとも、海外在留邦人と業者とが「共同して」複製行為を行っている場合には「使用する者が複製」したとは言えないという見解も条文解釈としてはあり得
ます。では、録画ネットの場合はどうでしょうか。
裁判所はまず、「各利用者は、テレビパソコンを所有して録画予約を
行っているものであるから、自然的観察により、各利用者の行為を本件放送の複製行為と認めることに何ら困難はない」としています。
しかしながら裁判所は、
Posted by 小倉秀夫 at 11:39 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (1) | TrackBack (0)
録画ネットに関する仮処分命令に対する異議申立事件について、6月1日に却下決定が下されたそうなので、民主党のエンタメ議連に次のようなメールを出しました。
テレビチューナー付きパソコンとインターネットを利用して、日本で放送されているテレビ番組を海外にいながらにして視聴することを可能とするサービス「録画ネット」について、その差止めを命ずる仮処分に対する異議申立てが昨日東京地裁で却下されました。
私はこの事件の代理人ではないので詳細はわからないのですが、仕事の関係で海外に赴任している友人、知人からも、日本のテレビ番組を視聴したいとの声はよく聞いており、ITを活用することにより、これが果たせることになったのであればそれは素晴らしいことであるのに、著作権法がこれを阻害してしまっているとすれば、著作権法の専門家として大変忸怩たる思いに駆られてしまいます。
このサービスの利用者の多くは、テレビ局に別途視聴料を支払うことは吝かではないことが予想されますので、このようなサービスが適法となるような新規立法の制定またはサービス提供者とテレビ局との間の仲介などをしていただけると幸いです。
Posted by 小倉秀夫 at 06:44 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (1) | TrackBack (2)
最近、憲法改正論が盛んです。既に読売新聞社は2回にわたり改正私案を出しているし、自民党も近々試案を公表するとしています。
しかし、今の時代に合わなくなってきているという意味では、憲法よりも著作権法の大改正の方が急務なのではないかという気がします。日本国憲法はかなりできがいいですが、日本国著作権法はかなりできが悪いですから。
文化庁は文化庁でいろいろ考えているようですが、憲法制定意思が盛り上がっているときには民間から改正私案がわっと提出されるように、民間から改正私案をわっと提出することによって、著作権制定意思を盛り上げていく時期なのではないかなんてことも考えます。
ということで提案ですが、
Posted by 小倉秀夫 at 07:04 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (1)