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06/02/2005

録画ネット事件、異議申立却下決定を受けて

録画ネットに関する仮処分命令に対する異議申立事件について、6月1日に却下決定が下されたそうなので、民主党のエンタメ議連に次のようなメールを出しました。



民主党エンタメ議連事務局御中

 テレビチューナー付きパソコンとインターネットを利用して、日本で放送されているテレビ番組を海外にいながらにして視聴することを可能とするサービス「録画ネット」について、その差止めを命ずる仮処分に対する異議申立てが昨日東京地裁で却下されました。

 私はこの事件の代理人ではないので詳細はわからないのですが、仕事の関係で海外に赴任している友人、知人からも、日本のテレビ番組を視聴したいとの声はよく聞いており、ITを活用することにより、これが果たせることになったのであればそれは素晴らしいことであるのに、著作権法がこれを阻害してしまっているとすれば、著作権法の専門家として大変忸怩たる思いに駆られてしまいます。

 このサービスの利用者の多くは、テレビ局に別途視聴料を支払うことは吝かではないことが予想されますので、このようなサービスが適法となるような新規立法の制定またはサービス提供者とテレビ局との間の仲介などをしていただけると幸いです。

Posted by 小倉秀夫 at 06:44 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Voici les sites qui parlent de: 録画ネット事件、異議申立却下決定を受けて:

» 録画ネット事件の件で小倉弁護士が民主党エンタメ議連にメール de Where is a limit?
 benli経由録画ネット事件、異議申立却下決定を受けてという記事が掲載されています。  さて、このメールに対して 民主党エンタメ議連がどういう動きをするか?注視していきたいと思います。 (下、個人的な事情なのですが、民放を見なくなってからもう10年以上は経ちま..... Lire la suite

Notifié: 3 juin 2005, 15:47:30

» 横山久芳先生との勉強会 de 民主党ホームエンタテイメント議員連盟事務局blog
(写真右より、横山先生、エンタメ議連佐藤会長、川内事務局長) エンタメ議連は6月3日(金)、学習院大学助教授の横山久芳先生をお招きし、今後の著作権法改正の方向性についての勉強会を開催しました。 横山先生の講演要旨は以下の通りです。 ○著作物の保護対象 著作物は「思想又は感情の創作的表現物、文化・芸術・美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。 このため、電子データベースや書籍の版面、タイプフェイスなどは著作物として保護するのが難しく、今後保護のあり方を検討する必... Lire la suite

Notifié: 7 juin 2005, 15:05:31

Commentaires

こちらに決定書が掲載されていました。
http://www.icpf.jp/archives/2005-06-03-1018.html

Rédigé par: T | 3 juin 2005, 11:47:30

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