選撮見録訴訟弁論終結
今年の1月に第1回口頭弁論期日が開かれた「選撮見録」訴訟ですが、本日、弁論終結しました。判決言渡期日は、10月24日と指定されました。様々な論点が組み合わさった複雑な事件なので、弁論終結から判決言渡しまで約3ヶ月というのは、まあやむを得ないでしょうね。
弁論終結期日当日になって、田村善之教授と茶園成樹教授の鑑定意見書がテレビ局側から提出されました。田村教授は、ファイルローグ事件のときも向こう側で鑑定意見書を提出していたので意外ではないですが、茶園教授についてはちょっと意外です。田村教授といえば、7月20日付けの朝日新聞に、
北海道大の田村善之教授(知的財産法)はファイル交換ソフトによる複製について「技術的な環境を整える必要があるが、利用を自由にした上でその対価を集めるシステムに変えるべきだ」と指摘する。「デジタル社会の恩恵を享受することの足かせに、著作権法がなってはいけない」
なんて記載があるのですが、なんだか多くの人の目に触れるマスメディアで言っていることと、訴訟における鑑定意見書というほとんどの人の目に触れないところで言っていることと、だいぶ言っていることが違うのではないかとも思ってしまいます。
面白いのは、テレビ局側は、著作権法の解釈について、JASRACの従業員の方の鑑定意見書も証拠として提出していた点です。JASRACの従業員って、その意見が、著作権法の特定の条文についての特定の解釈の正しさに対する信用性を高めるほどの権威をいつから持つようになったのでしょうか。っていいますか、JASRACの従業員の方の鑑定意見書を提出するということは、テレビ局側の弁護士による著作権法の解釈よりも、JASRACの従業員の方による解釈の方が、裁判所に信用される可能性が高いということを、テレビ局側が自認しているということを意味してしまうのではないかとも思うのですが、それって自虐的にすぎないかなあと私などは思ってしまいます。
Posted by 小倉秀夫 at 01:03 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Notifié: 30 juil. 2005, 03:16:09
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