利用主体の拡張しすぎと請求の趣旨
ゲームラボの連載コラムの9月号分は、
「ときめきメモリアル」事件のように、その利用者がそれを著作権等侵害行為に(も)活用できる機器類等を不特定人に売り渡してしまっているような場合に、当該機器類の輸入・販売業者を侵害主体として侵害行為の差止めを求める訴訟を提起するとしたら、請求の趣旨はどのようにすべきかという点をテーマにしています。
管理支配性がないか又は非常に弱い場合にも利用主体の拡張を認めてしまう見解の弱点の一つに、実効性のある請求の趣旨を構成することが難しいということがあるからです。
Posted by 小倉秀夫 at 03:01 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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