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08/22/2005

総務省のパブコメ

 もともと、著作隣接権者が著作権法上の保護を受けられるのは、著作隣接権者が著作物を公衆に伝達する上で大いに貢献することを期待されているからです。従って、著作物の公衆への伝達を阻害するために著作隣接権を行使するのは本末転倒であるといえます。実演家やレコード製作者が、放送や有線放送による著作物の公衆への伝達を阻害するために著作隣接権を行使することがないよう、実演・レコードが放送・有線放送されることについて隣接権者が隣接権を行使する道を事実上閉ざし、二次使用料請求権を行使することを許すにとどめる法制度を我が国の著作権法が採用しているのは筋が通っているといえます。

 その意味では、ラジオやテレビと同じように著作物を公衆へ伝達する手段としてインターネットが活用できるようになってきた現在、実演家やレコード会社が、インターネットによる著作物の公衆への伝達を阻害するために著作隣接権を行使することがないような法制度を採用するのが筋であることは疑うべくもありません。私は、日本の著作権法は、放送・有線放送か否かの区別を「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う」か否かにおいている以上、IPマルチキャストはもちろん、ユニキャストでも同じ時間には同じ内容のデータが公衆に送信されるタイプのもの(非オンデマンド型)については「有線放送」にあたると考えていますが、文化庁がそれとは異なる解釈を示している以上、政策論的には、IPマルチキャストや非オンデマンド型のユニキャストについて、有線放送と同様に、実演家やレコード製作者の許諾なくしてこれを行えるようにする(そのための一時的な複製も免責することを忘れずに)ことが望まれます。

 また、放送事業者や有線放送事業者の著作隣接権もまた、建前上は、その著作物を公衆に伝達する上で大いに貢献する機能を保護するために認められているわけですから、これが著作物の公衆への伝達を阻害するために活用されるとすれば、それもまた本末転倒であることは明らかです。したがって、インターネットを活用して放送・有線放送されたコンテンツを再送信することは放送事業者等の許諾なくして行えるようにするのが筋であるといえます(放送事業者等の経済的利益を保護するためには、広告収入・無料放送で成り立っている民間放送の場合、再送信にあたってコマーシャルフィルム部分を削除すること及び新たにコマーシャルフィルムを付加することを禁止すれば足りるはずですし、有料放送の場合、再送信の回数に応じて再送信事業者が放送事業者等に二次使用料を支払うようにすれば足りるはずです。)。そうすれば、地上波が十分に届かない地域において、テレビ番組を視聴するために必要な設備に関して、異業種間での競争が起こり、より高性能の設備がより低価格で提供されるようになる可能性があります。

 どうせならその際に、再送信の受信地域制限を設けないこととし、日本中どこにいても同じ番組を視聴できるようにしたらよいと思います。あるテレビ番組を受信していい地域と受信しては行けない地域とをテレビ局が決めるというのは、放送事業の公共性にそもそも反します。テレビ局には、「国民の知る権利」に地域格差を設ける権限などあるべきではないのです。

 せっかく総務省さんがパブリックコメントを募集しているようなので、そういう声をみんなで上げてみるのもいいのではないかという気がします。

Posted by 小倉秀夫 at 01:22 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Voici les sites qui parlent de: 総務省のパブコメ:

Commentaires

総務省パブリックコメントの締切を延長
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050824_3.html

同意見募集については、8月31日(水)を提出期限としておりましたが、本件に係る論点や関係者は多岐にわたることから、より多くの意見提出が可能となるよう、提出期限を9月16日(金)まで延長することとしました。

提出期限:平成17年9月16日(金) 午後5時(必着)

との事。

Rédigé par: k2fuji | 24 août 2005, 17:53:09

この問題に関して、条約上の制約っていうのはないんでしょうか?

Rédigé par: のうの | 23 août 2005, 01:14:08

法律には素人のテレビジョン受信機の設計、標準化の仕事をしている k2fuji です。はじめまして。
著作隣接件で云々と放送事業者に言われると「侵すべからず」ものと感じておりましたが、色々取れるものなんですね。
著作権とコピーワンス、私的利用の関係でも、アナログ放送ができたことがデジタル放送ではできないこと(本来デジタルならではの利便性、利活用への柔軟性があってしかるべきと思うのですが)へのパブコメの主張根拠があるとうれしいのですが。

Rédigé par: k2fuji | 23 août 2005, 01:10:40

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