オンラインストレージサーバと公衆用自動複製機器
次号のPCJapanの連載コラムでは、iDisk等のオンラインストレージサーバが、著作権法第30条第1項第1号等にいう「公衆用自動複製機器」にあたるのかどうかについて論じてみました。
解釈次第では、アップルの担当者が5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる可能性があるという由々しき事態ですので、興味がある方は、次号発売におりにお読み頂ければ幸いです。
Posted by 小倉秀夫 at 10:49 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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