「恋のマイアヒ」論争
「恋のマイアヒ」のプロモーションビデオに用いられている「のまネコ」の絵が、インターネット上の電子掲示板などでしばしば用いられている「モナー」を無断で複製ないし翻案したものなのではないかとして、AVEX等を非難する人が何十人か何百人かいるのだそうです。
法律的には、
- 先行作品である「モナー」において「創作性のある部分」とはどこか。
- 原告(民事の場合)または告訴人(刑事の場合)は、当該「創作性のある部分」を付加して「モナー」を創作した者またはこの者から正当に権利の譲渡を受けた者なのか
- 上記「創作性のある部分」と同一又は類似する部分が後行作品である「のまネコ」に組み入れられているか
アスキーアートの場合、一般にこの「創作性のある部分」が狭いのでデッドコピーの場合を除くと著作権侵害は成立しにくい面があります。それ以上に、匿名掲示板系の流行作品の場合、そもそも「創作性のある部分」を付加して新たに作品を創作したのが誰であるのかを把握するのが困難なので、逆に言うと、そのような作品を無断で利用してもどうせ誰も訴えてこられないだろうと考えてるのはある意味合理的です(仮に実話であればかなりの確率で著作者性を証明できそうな「電車男」ですら、著作者の許可なくして出版され、映画化され、テレビドラマ化されれています。まして、著作者性の証明しようがない「モナー」ならなおさらそうです。)。
そういう意味では、AVEXが今のところひるんでいないというのは想定の範囲内にあるといえます。
何しろ、AVEXは、CCCD問題やレコード輸入権問題などで昨年はだいぶネットワーカーの非難を受けましたから、ある意味非難を受け慣れたという面もあるでしょうし、さらにいえば、CCCD問題のときは自分たちに強く抗議してくる人々というのはAVEXにとって「上客」がかなり含まれていることが容易に想定できるのに対し、「のまネコ」騒動で元気なネットワーカーの場合、そもそも「上客」がどの程度含まれるのかという点に疑問が持たれうるからです。
Posted by 小倉秀夫 at 11:00 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Voici les sites qui parlent de: 「恋のマイアヒ」論争:
» 【AVEX】ニート対策に7億×特定アジア×キリゾー&モッコロ【パクリ企業】 de 沖田寝多のblue chips
愛知万博マスコットの偽物登場 口コミで広がる
↑パクリ商品のキリゾー&モッコロです。
↓が本物のモリゾー&キッコロ
本物も偽者も愛知万博を理由に森を切り倒され、森を追い出されてしまった精霊です。
日本は有名巨大企業(AVEX)がパクリを行っても
スポーツ新聞にしか掲載されない国ですから
「少し手を加えればパクリではない!!」
というAVEXの主張を信じている人が多いのかもしれません。
このまんまAVEXがパク... Lire la suite
Notifié: 19 sept. 2005, 14:10:53
» 「恋のマイアヒ」論争 de 話の種(´━`)
「恋のマイアヒ」論争 Lire la suite
Notifié: 20 sept. 2005, 19:12:13
» のまネコがゆっくりと落ち着いてきて de しっぽのブログ
またなんか自分の周りにガソリン撒くような話ですがw
こういうブログを発見しまして。
あーそうそう、こうなんだよねーこの人文章上手いね、
つーか自分やっぱ下手だねと思いました。
おけぐわの日記
こういうの見ると自分の扱っていた歌詞だのオリジナル発言だの結局のところあんまりレベルの高かったものじゃないなぁと思うわけでして。
ま、必要だったとは思ってますが。
ただここでは著作者が不明となっているのですが、自分としてはむしろ不明ではなく存在しないんじゃないかなぁと思っています。
... Lire la suite
Notifié: 29 sept. 2005, 13:06:20
» 「のまカペッロ」商標登録出願取りやめ…「加藤茶」に酷似 de Zaalvoetbal b.m.minami
【Torino(Italy) Soreha Naiyo 共同】エイベックスは7日、同社が発売中の楽曲「恋のマイボール」
の宣伝などに使われているイタリア人監督のキャラクター「のまカペッロ」について、図形商標の登録出願中止
を著作権を持つ会社に申し入れたと発表した。
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Notifié: 7 oct. 2005, 02:46:45
» O-ZONE(恋のマイアヒ) de 流行スタイル
[ 恋のマイアヒ ] http://maiahi.com/ ... Lire la suite
Notifié: 19 oct. 2005, 23:59:23
» 出版権なく出版された電車男 de 電車男事件
55 名前: (‡ー・_=)y− ◆.. Lire la suite
Notifié: 10 nov. 2005, 20:43:05
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Commentaires
>「中の人」、2chの管理人の「ひろゆき」、
>そして電車男本人に了解を取っていたはずです。
「中の人」と「ひろゆき」は著者ではありません。
「電車男」も本人の確認が出来ていません。
つまりこの三者は著作権者にはなっていません。
契約行為は違法です。
2ちゃんねるの現在の書込規約で罪と責任は投稿者が負い
権利は2chに無償譲渡し、著作者人格権は行使しては
ならない。などという著しく不平等なものは、
契約として無効になります。
電車男において2ちゃんねるに正当性は一切ありません。
Rédigé par: (‡ー・_=)y- | 29 juin 2006, 03:28:06
2ちゃんねるへの書込は著作権譲渡などしていない。
利用を許諾しているだけです。
つまり2ちゃんねるもひろゆきもライセンスを受けた一利用者。な位置づけです。
それ以上でもそれ以下でもありません。
その先への許諾は改めて著作権者の許諾がいるのです。
それをせずに出版されたので違法出版です。
そしてその先の映画化ドラマ化もすべて違法行為です。
Rédigé par: (‡ー・_=)y- | 5 déc. 2005, 20:43:00
勝手ながらトラックバックさせていただきました。
不適切な内容でしたら削除の程お願いいたします。
Rédigé par: b-m-minami | 7 oct. 2005, 02:48:51
529 名前:以下、名無しにかわりましてモナーを取り返します[] 投稿日:2005/10/03(月) 19:13:57 ID:ChuUP/+S0
マスコミの偏った報道にインスパイヤされて
漫画をかいてみました
2ちゃんを見てない人にも分かるようにしたつもり
http://neontetra.net/joyful/img/71.gif
Rédigé par: 774 | 3 oct. 2005, 19:44:33
>法律面では、不正競争防止法に該当するのではないかという議論もあります。
議論になるのはいいと思いますが、「モナー」が不正競争防止法上の「商品等表示」になるかは疑問ですね。
いたるところで使われていますから、出所表示機能も獲得していないように思えます。
Rédigé par: あろう | 28 sept. 2005, 01:37:10
>確か電車男の書籍化にあたっては、ログを編集した「中の人」、2chの管理人の「ひろゆき」、そして電車男本人に了解を取っていたはずです。
「中の人」、2ch管理人、電車男本人の了解を得るだけでは足りないのです。
だから「著作者の許可なく書籍化等」は正しいと考えます。
Rédigé par: あろう | 28 sept. 2005, 01:33:17
そもそも2ちゃんねるに投稿するときにメッセージで2ちゃんねるに
投稿内容などの権利関係を譲渡する旨の利用許諾に承諾してから投稿しているはずですよ。
ですからどこにも権利が無いフリーなものとの認識で2ちゃんねるからは取り放題と勘違いしている人が多いですね。
Rédigé par: うお | 24 sept. 2005, 19:11:49
私は、どうやって、電車男氏を特定したかは聞いておりませんし、そもそも、ひろゆき氏が電車男氏を特定したのかも聞いておりません。
個人的には、この手の問題は、IPアドレスに頼らずに、もっと原始的な方法を採る方が有効だというような気はします。
創作者と自称「著作権者」との同一性立証の困難性については、釈迦に説法と思われるので割愛いたします。
Rédigé par: Toshimitsu Dan | 22 sept. 2005, 20:55:59
せいぜいIPアドレスしか把握していないひろゆき氏は、どうやって自称「著作者」が真の著作者であることを確認したのでしょうか?
Rédigé par: 小倉秀夫 | 22 sept. 2005, 01:38:26
重複かもしれませんが、
ひろゆき氏本人に伺った話しですと、電車男は、著作権者(電車男氏、他)相手に、許諾をもらっているようです。
ですから、電車男を「著作者の許可なく書籍化等」というのは、事実と少し異なっているようです。
Rédigé par: Toshimitsu Dan | 22 sept. 2005, 01:34:38
>法律的な点では、例えばモナーグッズを色々と出そうとした際に、のま猫と似ているという事で販売差し止めとか、そういうことはできるのでしょうか?
これはどうなんでしょうか?確か、できなさそうという話だった気がしますが。
これは是非、小倉先生に聞きたいです、ぼくは。
Rédigé par: トニオ | 21 sept. 2005, 03:57:55
>実際上の訴訟のリスクが低ければ違法行為(ご存
>知のとおり刑事罰だってあります)をしてもいい
>というものでしょうか。
個人にせよ企業にせよ、当該行為を行うことで見込める利益と、その行為によって生ずるリスクの大きさと発生確率を天秤にかけて、行動指針を考慮するというのは、仕方ないように思うのです。騒いでいる「2ちゃんねらー」の方々自身、実際上の訴訟のリスクが低いが故にしばしば違法行為を行っているわけですし。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 21 sept. 2005, 01:18:54
あっ
>小倉さん
リクエスト受付、ありがとうございます~!
法律的な観点とか、上客という視点とか、参考になりました。
>トニオさん
>みんなのもの
>「2chのもの」ってわけでもない
モナーってそのような感じの存在みたいですね。
元々、発祥は2ちゃんねるではなくてあめぞうやあやしいワールドのようなBBSらしいです。
参考資料っ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%83%BC
私も、グッズを作ろうと何しようと、基本的にいいと思います。
ただし、「のま猫」の著作権者?の方たちが、逆にモナーの方を類似品として制限出来るのかどうか、これが気になります。(超・杞憂かもしれませんが!)
それに、モナーのバージョン違いのものが、二次著作として次々著作権登録されてゆき、結果としてモナーの表現の幅が狭くなっていっても、好ましくないかも・・・。
法律的な点では、例えばモナーグッズを色々と出そうとした際に、のま猫と似ているという事で販売差し止めとか、そういうことはできるのでしょうか?
少し観点がずれるのですが、バージョン違いの登録合戦のようなものに発展してしまった場合、それによる実効的な不具合とかは何か考えられるでしょうか?
質問ばっかりでごめんなさーい;
Rédigé par: りんご。 | 21 sept. 2005, 00:09:17
> そのような作品を無断で利用してもどうせ誰も訴えてこられないだろうと考えてるのはある意味合理的です
著作権の大家ともあろう先生がこういう分析をされるとは残念です。
モナーに著作権が認められるかという議論をされるのであれば格別ですが、実際上の訴訟のリスクが低ければ違法行為(ご存知のとおり刑事罰だってあります)をしてもいいというものでしょうか。
ここは、是非先生の口から「文化庁長官の裁定」についての説明を頂ければと思います。
著作権に対するより深い理解のために。
Rédigé par: アキバKB | 20 sept. 2005, 07:57:18
ぼくも「みんなのもの」でパブリックドメインならどうしようと勝手じゃないか、と思ったりしましたよ。
「2chのもの」ってわけでもないようですし。
http://d.hatena.ne.jp/kyoumoe/20050908/1126181613
Rédigé par: トニオ | 20 sept. 2005, 00:41:43
「恋のマイアヒ」についてはこちらのまとめサイトはご覧になりましたでしょうか?
ちょっと読まれた上での意見とは思えないもので・・・・・。
●エイベックス著作権違反疑惑「のまネコ問題」のまとめ
http://www.bmybox.com/%7Estudio_u/nomaneko/
ここからリンクされている弁理士の栗原氏のブログ
●栗原潔のテクノロジー時評Ver2
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2005/09/post_1ac9.html
でも取り上げられていますので、一読をお勧めします。
個人的には、あれだけ似ている「のまネコ」が独立した著作物と認められると「モナー」そのもの、またはそれを思わせるキャラクター商品が、エイベックスから「のまネコの盗作」として訴えられ、結果エイベックスが「モナー」を独占してしまうことを危惧しています。
ネットコミュニティが育てて来たキャラクターを企業がかすめ取ってしまうわけです。
ここら辺の危機感は輸入権で輸入盤が無くなってしまうのではと危惧した事と似ていると思っているのですが・・・・。
以前タカラが「ギコ猫」を商標登録しようとして猛反発をくらい断念したことがありました。
●「ギコ猫」騒動、タカラが軽率だったこと
http://www.itmedia.co.jp/news/0206/03/nj00_giko.html
今回は独立した著作物だと主張して押し通そうとしていますがけして反発は少なく有りません。
実際ライセンス先の企業に色々と働きかける運動も行われています。
エイベックスとしてはビッグプロジェクトとしてキャラクター展開をしていますから引くに引けないでしょう。
ただ、ネットコミュニティの反発が実際のプロジェクト展開にどれだけ障害となるか未知数の部分も大きく判断が難しいところだと思います。
ミリオンヒットがCCCDで有るかどうかとほとんど関係なかったと言う事例もありますから。
余談ですが、「電車男」の著作権に関してはすでに2ch内でも議論されています。
こちらのにそのカテゴリーが有ります。参考まで。
●電車男の時刻表
http://subway.seesaa.net/article/701498.html
#全部読んでいる訳では無いので個人の意見は出しません。中途半端でスミマセン。
Rédigé par: hiro4 | 19 sept. 2005, 21:31:48
「電車男」は、「中野独人」氏の単独著作物だったのですか?
無数のスレッドを編集して作成した「編集著作物」としての「電車男」の著作者が「中野独人」ということならあり得ると思いますが、その場合、「編集著作物」としての「電車男」に組み入れられた各「発言」の著作者(著作権者)全員から許諾を得ていないと、厳密に言うとまずいということになりますね(cf.ホテルジャンキーズ事件)。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 19 sept. 2005, 17:51:45
映画はちゃんと「原作中野独人『電車男』新潮社刊」とクレジットされてますね。 パンフレットにもそうあります。
ですから、まず書籍はNさん指摘のとおりで、映画は単純にその延長、という認識でよろしいかと存じます。
Rédigé par: AK | 19 sept. 2005, 14:46:29
掲示板への書き込みだけで、裕に10万件を超えています。ブログでも、多数の批判的意見が見られます。また、ロムの人も多いと思われます。AVEX等を非難する人が何十人か何百人かというのは、外れていると思います。
法律面では、不正競争防止法に該当するのではないかという議論もあります。モナー人形やその他グッズはすでに売られてます。
AVEXは矛盾した行動を取り続けて、ひるんでないというか、あたふたしてる感じがするのですが。某巨大掲示板の管理人さんも「来週には何かでる予感」と発言してますし、怪しい会社を出したりAVEXにはそんなに余裕はないように見えます。
Rédigé par: MA | 19 sept. 2005, 14:27:50
avexもそうですが、H_Ogura氏も勘違いしているようなので、指摘しておきます。
アスキーアートと限定していますが、モナーのイラストや動画(FLASHも含む)は多くのクリエータの手によって描かれています。アスキーアートと限定した問題ではありませんので、その点を認識していただければと思います。
Rédigé par: T | 19 sept. 2005, 14:00:44
例の匿名巨大掲示板では、利用者が一回目の書き込みをする際に、cookie有効確認に乗じて、内容に関する知的財産権に関して、掲示板運営者が日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利を許諾させ、また掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利を許諾させない事、そして、掲示板運営者に対する著作人格権の放棄 これらを承諾させているようです。したがって、電車男もこういう処理方法ではないでしょうか?
ネタをネタとして考える方々というのは意外にシビアなようですね。
Rédigé par: TA | 19 sept. 2005, 13:01:16
「「電車男」も著作者の許可なく書籍化等」ですか?確か電車男の書籍化にあたっては、ログを編集した「中の人」、2chの管理人の「ひろゆき」、そして電車男本人に了解を取っていたはずです。何社かからの書籍化の提案を受け、最終的に新潮社と契約しています。実際、この3人は書籍の印税を受け取っています。映画化等については私は知りませんが。
Rédigé par: N | 19 sept. 2005, 12:47:25