パブコメ2005〜強制許諾
新たな強制許諾制度について次のようなコメントを提出しました。
新たな裁定制度の創設について
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約第10条が実演家に、第14条がレコード製作者に排他的権利を与えることを義務づけているのは、そのレコード(に固定された実演)について、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置くことを許諾する権利であり、それ以外の方法で「商業上の目的のために発行されたレコードを放送又は公衆への伝達のために直接又は間接に利用することについて」は、実演家及びレコード製作者に「単一の衡平な報酬を請求する権利」を享有させれば足ります(同第15条)。
したがって、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において特定のレコード(に固定された実演)を利用することが可能となるような状態に置くという方法以外で、有線または無線の方法により「商業上の目的のために発行されたレコードを放送又は公衆への伝達のために直接又は間接に利用すること」を強制許諾の対象とし、または報酬請求権の対象とするに留めることは国際条約に違反しない。
したがって、インターネットラジオやインターネットテレビ等においてレコードに固定された実演を公衆送信することについては、公衆の側で特定のレコードを特定の時期に視聴できるインタラクティブなタイプのもの以外については、強制許諾の対象とし、または、公衆送信権の対象から除外して報酬請求権の対象とすることは、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約等に反するものではありません(なお、インターネットラジオ等においてはこれを「放送」するにあたってはレコード(に固定された実演)を一次的に送信用サーバのハードディスクに固定する必要がありますが、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約における「放送」は、「公衆によって受信されることを目的とする無線による音の送信、影像及び音の送信又はこれらを表すものの送信」と定義されており(第2条(f))、日本法でいう「公衆送信」よりもさらに広い概念ですので、インターネットラジオは日本法上「自動公衆送信」にあたるという文化庁の見解を前提としても、インターネットラジオの放送局を「放送機関」と解することは十分に可能であり、したがって、インターネットラジオの放送局が自己の手段により自己の放送のために行う一時的固定については複製権の侵害とはならない旨規定することは、国際条約に反しないということができます。)。
日本においては、インターネットラジオは有線放送ではなく自動公衆送信にあたるという見解が多数説を占めており、かつ、実演家及びレコード製作者に送信可能化権を付与している一方、インターネットラジオの放送局が包括的にまたは個別のレコード・実演について許諾を得るためのシステムが用意されておらず、または用意される見込みがないのが実情です。
米国等では地域FMに代替する手段としてインターネットラジオが広く開設され、公衆が多様な楽曲に触れる機会を創出しているのに、日本では、著作隣接権がインターネットラジオによる著作物の伝播を妨げてしまっています。日本の楽曲が、日本のインターネットラジオ局により広く「放送」されることは、日本の楽曲に世界中の人が触れる機会を増やすことに繋がり、それは日本のコンテンツを広く世界中に「輸出」する原動力ともなります。
したがって、国際条約に反しない範囲で、著作隣接権者の個別の許諾なくしてレコード(に固定された実演)をインターネットラジオで「放送」することができるように、強制許諾制度を導入するなり報酬請求権に落とすなりすることを望む次第です。
Posted by 小倉秀夫 at 12:23 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Voici les sites qui parlent de: パブコメ2005〜強制許諾:
» 著作隣接権と作品のマルチユース de 著作権マニア
ITmedia +D Lifestyleの記事「近そうで遠い『著作権問題の解決』」を読んだので一言。 Lire la suite
Notifié: 18 oct. 2005, 17:44:29
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Commentaires
私には難しいことはよく分かりませんが、要はインターネット放送をする際はテレビ、ラジオで放送するレベルのビットレート以下で行えば今行われている放送と同じ様に考えて扱って良いって事でしょうか?
デジタルデータでCDと同じオリジナルを流さなければ良いって事ですかね?
お金が無くてCDを買えない人が、ある歌を繰り返し聴きたい場合ラジオで放送された時に録音するのはよくあることですし
デジタル放送で問題になるのは、オリジナルとの比較で劣化しない部分なので、お金を出して買うものよりも劣化したものならば問題無いって事でよいのですか?
Rédigé par: sakimi | 7 oct. 2005, 21:32:18