共同著作物と二次的著作物
「モナー」の図柄は2ちゃんねるコミュニティの共同著作物であるとする見解がネット上では散見されます。
共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの(著作権法第2条第1項第12号)をいいます。
「2人以上の者が共同して創作した」という要件は、さらに主観的な要件と客観的な要件に分けられるのが一般的です。
客観的要件としては、「複数の者がいずれも創作と評価されるに足りる程度の精神活動を行うこと」が必要だと解するのが多数説です(牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系22 著作権関係訴訟法」266頁(三村量一執筆担当)。創作的作業を担当しない者は共同著作者にはなりえません。従って、「モナー」の図柄が複数のAA職人による「共同著作物」だとしても、その形成にあたって創作的作業を担当していない圧倒的多数の「2ちゃんねらー」は「モナー」の共同著作者たりえません。
また、主観的要件としては、「著作物の作成にあたり創作的行為を行った各人の間に、共同して著作物を作成しようとする共通の意思が存在すること」を必要とすると解するのが多数説です(三村・前掲267頁)。「モナー」の形成に寄与した複数のAA職人の間にそのような共通の意思があったかというと私には大層疑問です。
したがって、「モナー」の図柄が、2ちゃんねるコミュニティの共同著作物であるという見解は採用され得ないように思います(なお、この図柄を誰が「モナー」と名付けたかということはその著作者が誰であるのかという議論に何らの影響をも及ぼしません。題号は、「著作物」の外部にあるものと位置づけられているからです(著作権法第20条第1項参照)。)。
基本的には、Avexが参考にした「モナー」の図柄A1が、X1によって、図柄A2を参考にして作成され、図柄A2が、X2によって、図柄A3を参考にして作成され………という場合──X1、X2……の寄与が創作と評価するに足りるものであった場合には、「のまネコ」グッズの製作・販売等についてX1,X2は、原著作物の著作権者として、二次的著作物である「のまネコ」の著作権者と同様の著作権を行使しうるにすぎないと解するのが一般的だと思います(それも、図柄A1に著作物性があり、かつ、図柄A1と「のまネコ」との間に実質的な同一性ないし類似性があった場合に限っての話です。なお、私はこの「実質的同一性ないし類似性」の存在につき疑問を持っています。)。
Posted by 小倉秀夫 at 09:42 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
>著作権法の問題と商標法の問題とをごっちゃにされてもなあというのが正直な感想です。
そうですね、小倉先生にも読めないくらい難しいかき方になっててすみません。
超シンプルになるよう心がけましょう。
例えば著作権だけに分割して考えると。
モナーの著作者がいて、
avexはそこに酒瓶もたせて商品展開して利益を得始めた
↓
裁定制度とか使わなくてよかったの?
シンプルにしすぎたか……(笑)
Rédigé par: サスケット | 22 oct. 2005, 22:41:43
トニオ君の言う議論は議論じゃないからねえ。
Rédigé par: 金田真一 | 22 oct. 2005, 19:25:28
著作権法の問題と商標法の問題とをごっちゃにされてもなあというのが正直な感想です。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 22 oct. 2005, 17:10:37
>トニオ君
そのようなヒステリックなもの言いは、ここの管理人である小倉先生や引用されたお二人に大変失礼ですよ。常識の範囲内で礼儀をわきまえてお願いします。
Rédigé par: 通り過ぎ | 22 oct. 2005, 15:11:53
いや、サスケットとか金田とか君みたいのがいるかぎり「議論」になんてなるわけないじゃん。
いつもどおりにならないからって、何あのサスケットくんの町村先生ブログでの有様。
Rédigé par: トニオ | 22 oct. 2005, 14:39:01
>トニオ君
2chに対する偏見とかバイアスを抜いて議論に参加してくれるとうれしいけど。
小倉先生だって、ここでは弁護士として、冷静に2chを法的に分析した上で自説を展開しているんだよ。感情的になった議論はごめん被りたいのでよろしゅうお願いします。
Rédigé par: 通り過ぎ | 22 oct. 2005, 13:47:31
>>サスケットさん
>以前のエントリで小倉先生が述べられているのは「一升瓶を持ったモナー」であって、「モナー」ではないのでは。
すみません、何を訂正されようとしているのか、おっしゃりたいことがさっぱりわからないのですが?
要するに、「モナー」に一升瓶を持たせて「一升瓶を持ったモナー」にした場合、「のまネコ」と類似していると認められ便乗商品として規制される可能性があるというのが小倉先生の示した見方です。
確かにあなたの言うように前エントリに書いているのは「一升瓶を持ったモナー」であり、「モナー」と「のまネコ」が類似しているとは直接明記はされていませんね。そうです。
しかし。
もし、そんな小道具一つの有無で「実質的同一性ないし類似性」に疑問をもたれてしまうということであれば、
この手の知財権を守るための法の有効性が死ぬるほど疑問になってきます。
例えば、私が「ドラえもん」に「りんごジュースの瓶」を持たせて「のま衛門」というキャラクターで商品展開した場合、
りんごジュースの瓶があるから『ドラえもんと「実質的同一性ないし類似性」はない』ということになり法律上問題なくなると思いますか?
私はとーぜんならないと思っているので、
「モナー」の図柄と「のまネコ」との間の「実質的同一性ないし類似性」の存在に疑問、という発言におかしさを感じている、といっているわけなのです。
ですからそこに『「一升瓶を持ったモナー」であって、「モナー」ではないのでは。』と言われても、
「え?お兄さん、「一升瓶を持ったモナー」と「モナー」は別キャラ扱い?のま衛門アリ派?ミッキーマウスに一升瓶付けて"呑みッキー鼠"として売るのはアリなの?」
と認識するしかないんですが、そういう意味で言ってるんでしょーか?
先ほどのコメントにもう少し補足しますと、
『なにをおっしゃいますやら。小倉先生、ちょっと前のエントリで一升瓶を持った「モナー」にのまネコとの類似性を見出していたじゃないですか。
それとも日本国では瓶や小道具の有無で別キャラクター扱いになるようなヘンな法律を絶賛採用中なのですか?』
ということです。
Rédigé par: サスケット | 22 oct. 2005, 00:19:50
不毛な議論を。
「フォークロア」の権利っていうのは、議論の段階でしかないけれども、現実の運用っていうのは前に小倉先生がエントリでまとめてんのに。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2005/10/post_e694.html
「脅迫」とか「誹謗」とかは人数が少なくとも影響力があるもんだがね。そんなに、2chに影響力があるんなら立証してくれよ。後付で「2chの影響だ」って言うんじゃなくさ。
Rédigé par: トニオ | 21 oct. 2005, 13:07:48
あの、小倉先生の理屈でいうなら
「のまタコ」はOKってことになるんでしょうか?
Rédigé par: にぎ | 21 oct. 2005, 11:28:51
>著作物性の有無の判断基準についてはそれなりにたくさんの裁判例
ぜひ参考にしたいので、アスキーアートのような原著作者不明のものを無名の複数がブラッシュアップした結果がどうなったかを示す判例を示していただけると助かります。
恐らく、アスキーアートみたいな形式の例って、都市伝説(口裂け女や赤マント、トイレの花子さん、「ベッドの下の男」など)のストーリーが著作物として認められるかどうかっていうような少ない例しかなく、それが判例としてそれなりにたくさんあるというなら読んでみたいのですよ。
> そもそも「2ちゃんねる」というのは表の文化の人たちからは良く思われていないので、
それなら2ちゃんねるからネタを拾う理由がありませんねえ。
>「2ちゃんねる」に帰属意識をもっている人々から拍手喝采を浴びても企業としては大したメリットを感じないでしょうね。
「2ちゃんねるに帰属意識を持っている人」が一例もあげられていないので実態がわかりませんが、ドワンゴはネット上で拍手喝采を浴びてかなり話題になったおかげでプロモートに大成功していますね。
ところで、拍手喝采を受けてもたいしたメリットを感じない程度の影響力しかない「2ちゃんねるに帰属意識をもっている人」をそんなに気にして商標登録を取り下げたりグッヅ販売を止めたりしなくても良かったんじゃないですか?
> そういう企業文化の中では、Avexはかなり2ちゃんねる的なものに理解を示した方だと思う
商材として搾取できると理解したのでしょう。
Rédigé par: 金田真一 | 21 oct. 2005, 08:11:01
リロードしておりませんでした、申し訳ありません。下記のコメントは通り過ぎさんの2005 01:27 AMのコメントに向けたものです。
>サスケットさん
以前のエントリで小倉先生が述べられているのは「一升瓶を持ったモナー」であって、「モナー」ではないのでは。
Rédigé par: Dryad | 21 oct. 2005, 03:33:57
それを「ビジネスモデル」と呼ぶかは、大変微妙な問題であるように思われますが、いかがでしょうか。私個人としては、それも一つの方法ではあると思いますが、大変いかがわしいソリューションであることは確かでしょう。
Rédigé par: Dryad | 21 oct. 2005, 03:29:49
失礼だったらお許しください。
かなり前々から、小倉先生は、2ちゃんねるに大し偏向的バイアスをもったご意見を述べられておりませんか?
なぜ、そこまで2ちゃんねるに不信感を強く抱くのかご教示ねがえませんでしょうか。
私は小倉先生が「ひろゆき」さんとツーショットで仲良くしている(みたいな)画像が目に焼きついているで,てっきり2ちゃんねるに好意的な弁護士先生だとばかり思っていたのですが。
Rédigé par: 通り過ぎ | 21 oct. 2005, 02:32:18
>「モナー」の図柄A1
>と「のまネコ」との間に実質的な同一性ないし類似性があった場合に限っての話です。なお、私はこの「実質的同一性ないし類似性」の存在につき疑問を持っています。)。
なにをおっしゃいますか。
ちょっと前のエントリで
>一升瓶のようなものを手に持って立っている「モナー」の図柄を商標的に使用する「便乗商品」が出現したときにこれを規制しうる程度のものであり
といっているので、小倉先生的にも瓶を持つか持たないか程度の違いでグレー・ブラックになりうる認識だったじゃないですか(苦笑)
#あんまりカルイ改変程度で別物と認定されると著作権やら商標権やらの価値が落ちるのでやめてホスィ。
Rédigé par: サスケット | 21 oct. 2005, 02:16:20
そもそも「2ちゃんねる」というのは表の文化の人たちからは良く思われていないので、「2ちゃんねる」に帰属意識をもっている人々から拍手喝采を浴びても企業としては大したメリットを感じないでしょうね。
そういう企業文化の中では、Avexはかなり2ちゃんねる的なものに理解を示した方だと思うのですが、2ちゃんねる側が今回こういう態度に出てしまったので、今後は、2ちゃんねる的なものと表の領域で共存を図るということは企業の方針としては採用しがたくなっていくでしょうね。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 21 oct. 2005, 02:00:30
著作物の定義は、著作権法第2条第1項第1号に規定されているとおりであり、著作物性の有無の判断基準についてはそれなりにたくさんの裁判例の積み重ねがあるわけで、そういう既存の議論の枠組みを大きく超えて著作物性とか、著作者性の議論をしたって、解釈論としては仕方がないというのが、法律実務家である私の基本的な発想なのです。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 21 oct. 2005, 01:54:23
小倉先生のおっしゃることは法律的に100%正しいですが、ビジネスモデルとしては「場代を払うことで拍手喝采」という某社のセンも捨てきれないのでは?
企業イメージは収益の源泉ですし、モナーの法律上の著作賢者が特定される可能性は事実上なきに等しいことを前提とすれば。
Rédigé par: 通り過ぎ | 21 oct. 2005, 01:27:43
そこなんですが、つまりモナーを維持しているものの総体(それを維持したいと願う意識の総体といいますか)こそが、ここで表現と言われるフィールドではという発想なのです。
もっと言うと、それは維持されているから表現たり得てるのであって、創造物としての実態などもともとモナーにもギコにもないんじゃないでしょうか。ただの記号です。もしモナーが創造的な構成力で成立していると定義されるものなら、「q(%64~#」←これも著作物だと主張できます。モナーはあたかも創造物のように存在しているように維持されている記号の扱い方なのですよ。その意味でモナーやギコは革新的なのです。
Rédigé par: COMAP | 21 oct. 2005, 01:13:39
著作権は、あくまで、「創作的表現」を行った人に付与される権利ですから、「創作的表現」それ自体に寄与していない人々は、その「表現」の外部からその「表現」の商業的な価値を高める行為を行っていたとしても、共同著作者等として著作権を原始的に付与されることはありません。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 21 oct. 2005, 00:38:14
補足ですが、
モナーというキャラクターは2ch広しと言えども、ただひとつしか存在していないという前提に立っています。また、AVEXの残したプロセスによって、ノマ猫とモナーの関係は、モナーとギコの関係とは異なることが明らかです。
Rédigé par: COMAP | 20 oct. 2005, 23:26:18
AVEXがモナーの創造的価値=商業的利用価値に注目して、インスパイヤ経由でノマ猫を生み出したことは明白です。わた氏の最初のフラッシュとAVEXバージョンとの酷似と変換プロセスにおいて、ノマ猫というキャラが背景的にモナーが持つ創造的価値=商業的利用価値をも一体で取り込む意図があったと考えなければならないでしょう。このことにより、AVEXの戦略には単にノマ猫がモナーにインスパイヤされたもの以上の意味があることは十分指摘可能です。
現状のモナーが所持する創造的価値を生み出した者は誰かという問いに於いて、プロトタイプの提出者または初期段階での何人かの共同著作者に特定可能だという予測以外に、モナーという存在を維持させている総体が価値の創造者ではないかという発想をしてみたわけです。モナーのプロトタイプにはおそらく現状の雄大さはまだ無くて、それに於いてはAVEXが注目するほどの商業価値も無かったと思われます。また、そのプロトタイプを共同の意志で創造物に変革する協議は当然無い訳で、意志ではなくコミュニティーでの出来事として現在のモナーに進化してしまったというのが事実ではないでしょうか。
Rédigé par: COMAP | 20 oct. 2005, 23:16:04
>「モナー」の図柄は2ちゃんねるコミュニティの共同著作物であるとする見解がネット上では散見されます。
検索したところ散見というほど散らばってないようですが。
Rédigé par: モナー | 20 oct. 2005, 14:32:21
「占有」云々ってチャンネルボーイの妄想を元に議論すんなよ。エイベックスが「妄想させちゃってごめんなさい」って言ってるのに、その妄想話をまだ押し切れんのはいい面の皮だぞ。
それにのまネコとモナーは全然違うね。AA職人ですら認めてるのに。
【論客歓迎】AA長編板 総合議論スレッド その弐拾弐【のまネコ】
http://aa5.2ch.net/test/read.cgi/aastory/1128424204/4-11
・のまネコが独自キャラと言えるのか?
1・ぬいぐるみについて
【ttp://www.geocities.jp/nomaneko_mona/avex5.jpg】
このキャラは完全に独立キャラだと思われる。
これが固有のキャラではないとなると、モララーは独立キャラではないことになるし
モナーも元のキャラをパクって生まれているわけで独立キャラではないことになる。
何かを元にしていても、個別のキャラは個別のキャラ。
AAは自由なのであるからして、企業がそのAAを元に別のキャラを作るのも自由。
名前も当然変わって然り。さらにモナーを元にしたと公言している故なんの問題もない。
ちなみに既に一部のAA長編にのまネコとして独自キャラで登場しておる。
==============
お前馬鹿すぎ。
もういいから森に帰れ。な。
Rédigé par: トニオ | 20 oct. 2005, 03:04:25
ん?
実演家と考えられるならという前提ですが、その場合も隣接権は発生しないんですか?
相変わらずナニを言いたいのか主語が不明瞭なのでいまいち把握しづらいですねえ。もう少ししっかり考えてから書くようにすると、なにがなぜどうなのか、ちゃんと筋道を立ててコメントできるようになりますよ。
で、似てますよ。のまネコと既存のアスキーアート。
>先行作品と実質的な同一性ないし類似性を有すると認められないように創作性を付加
したとは思われなかったってことでしょう。パクリとされる範囲にしか居なかっただけ。
いわゆるパクリ問題ではたいていモトを知っていたかどうかが争点になるんで、ここでは争点になりませんねと書いてあるのは読めましたか?
で、問題はそもそもパクリで存在しているアスキーアートの成果物を一部とはいえ占有を試みたのがマズかっただけ。
一般的な教科書を読まないと云々言うなら、とりあえずおぐりんも通信技術まわりの。。
なーんてねっ。まずは教科書よりコメントをちゃんと読もう!お兄さんとの約束だよ。
Rédigé par: 金田真一 | 20 oct. 2005, 02:20:33
なお、「インスパイヤ」だけだとせいぜい原作品に「依拠」したという程度の意味にしかとれず、すると、実質的同一性ないし類似性まで認めた趣旨にとることは困難だというべきでしょう。
なお、ポップミュージックの世界では、先行作品に「インスパイヤ」されつつも、先行作品と実質的な同一性ないし類似性を有すると認められないように創作性を付加して新たな作品を作り上げるなどということは普通に行われていると思うのですが。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 20 oct. 2005, 01:58:54
著作隣接権は、著作権法で明示的に定めた範囲内でのみ認められます。勝手に創らないでください>金田さん。
とりあえず、金田さんは、著作権法の一般的な教科書をまず読むべきなのではないかと思うのですけどね。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 20 oct. 2005, 01:55:15
仮に共同著作物ではなくても、モナーというキャラクターを操演した、つまり人形浄瑠璃のように、無名のかつ複数の実演家によってブラッシュアップによる洗練を行った結果がモナーというキャラクターだと考えることもできそうですね。語り継がれるうちに物語の細部が変形して面白味を増したり教訓を含んだ昔話のように。
共通のキャラクターを複数の作者が使いまわすことでキャラクターを充実させた例に、クトゥルフ神話を挙げることができそうです。原著作者のラブクラフトがキャラクターに与えた属性以外に、後続の作家が様々な属性を付与していった結果、SF神話体系として充実しました。アスキーアートも原著作者が無名であることを除いて同様に考えられそうです。となると、AA 利用者、2ちゃんねる、ぁゃιぃ掲示板等には隣接権が発生しやしませんか。
キャラクターが図柄だけでなくその性格を含めて成立していると考えられるかどうかですが、キティちゃんがスプラッタムービーに登場しないように、やはりその性格付けも含めたキャラクターが著作物だと考えても(少なくとも一般の方にとっては)自然だと思います。
あと、これも気になります。
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第十九条 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
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二次著作物であるなら(c)のまネコ製作委員会とだけ表記してはいけませんね。インスパイヤ元のモナーの著作権者に配慮しないと。AAサロンの名無し名義になるのかな?そういえば AA が2ちゃんねるに貼られた時点で、AA の操演者つまり実演家はその実演内容の公衆送信権を2ちゃんねるに渡していると考えられます。となると、やはり商業目的で利用する際に2ちゃんねる運営陣を無視することはできないように思います。
なお、AVEX自体がモナーに「インスパイヤ」されたとして元著作物がモナーであることを認めていますので、のまネコやネコトンがアスキーアートの二次著作物であることは争点にならないでしょう。
もちろん、AVEX が正規に文化庁あるいは原著作者と手続きしていたならそれを主張すればよかったのですが、どうもそういうことをせずにやってたみたいですし。
のまネコのグッヅが既存の「しぃ」「アヒャ」等に似ていたことも問題かもしれません。また、AVEX の携帯向けサイトでは「2ちゃんでおなじみの」と紹介されるなど、のまネコやネコトンが2ちゃんねる等で利用されているアスキーアートをもとにしていることを示しているように思います。類似性については比較しているサイトがあるので一目瞭然でしょう。誰が見ても違うものならそもそも問題になるはずがありません。
結局、AVEXがヘタを打ったことにはかわりないみたいです。結局、モナーに類似したものを独り占めしようとしたと言えそうですから。その結果、無名の実演家たちがそれまで自由に実演できたモナーの利用を制限される恐れがあるとして反発した。言葉は違っても同じことですね。それまで暗黙のうちに自由につかえたものがいきなり誰かに独占されそうになったので反発しただけでしょう。
Rédigé par: 金田真一 | 20 oct. 2005, 01:44:59
どうもこの問題で小倉先生とコメント人で話が噛み合わないのは「モナー」の図柄の成立と、キャラクター人気の確立がごっちゃにされているからでは無いかと思うようになりました。
基本的に「モナー」の最初の図柄を創造した人が著作権を有する。
その後2ちゃんを中心にキャラクターが育まれて行くが、それは図柄の創造とは違う話でそこに著作権は発生しない。
よってキャラクターを育てたコミュニティは共同著作者とは成り得ない。
この解釈で良いのでしょうか?
Rédigé par: hiro4 | 20 oct. 2005, 00:49:52