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10/08/2005

「モナーはみんなのもの」ではない。

 仮に「モナー」に著作物性があるとしてその著作権はどうなっているのでしょうか。
 
 如何なる図柄も「自然発生」はしませんから、「モナー」の図柄にも必ず「著作者」がいます(以下、「モナー」の著作者をXといいます。)。
 私は2ちゃんねるに投稿することはないので投稿時にどのような表示が掲載されるのか存じ上げないのですが、2ちゃんねるに投稿するにあたってその投稿内容の著作権をひろゆきさんに譲渡する意思(自分のブログ等を含めて他の場所に同じ内容を掲載する場合にはひろゆきさんの許諾を得なければならないという事態を甘受する意思をも含む。)があったとは通常考えにくいですから、このときのXさんの合理的な意思は、2ちゃんねるという掲示板において「モナー」を自動公衆送信(及び送信可能化)することについての非独占的な利用許諾、あるいはそれに加えて「モナー」を用いた書籍等の商品を製作し、販売することについての非独占的な利用許諾を付与する意思であったと見ることができます。
 その後、「モナー」という図柄は2ちゃんねる内外のいろいろな場所に、そのままあるいは改変されて掲載されていたわけですが、Xさんはこれに対して権利行使をしてこなかったわけですが、これは、

  1. 不特定人に対して「モナー」の利用を包括的に許諾した
  2. 何らかの理由であるいは特段の理由なくして権利行使するのを控えた
のいずれかではないかと思われます。
 前者の場合、非商用利用に関してのみ利用許諾する意思であった可能性と商用利用を含めて利用許諾する意思であった可能性とがあり得るわけで、後者であるとすれば、Avexを含む全ての人が、「モナー」の図柄をそのままあるいは改変して商品を製作し販売して利益を得て構わないし、「モナー」の図柄を改変して新たな図柄を創作した場合にはその新たな図柄について自己に著作権があることを主張して構わないわけです(「コモンズ」から入手した原材料を使用して「商品」をつくることが一般的に許されているのと同様です。)。
 
 もっとも、Xさんは利用許諾の範囲・対象について何のコメントもしていないので、商用利用を含めて包括的に利用許諾する意思であったか否かは確定的には知り得ないということができます。ただし、従前、「モナー」が商品化された際にXさんが権利行使してこなかったということは、商用利用を含めて包括的に利用許諾する意思であったのではないかと推認するための一つの間接事実にはなります。
 
 いずれにせよ、商用利用を含めて包括的に利用許諾を行う意思であったのか、あるいはそのような包括的な利用許諾を今後も継続するのかということは、専らXさんが決めることであって、ひろゆきさんや、「2ちゃんねるコミュニティ」の方々が決めることではありません。
 そういう意味では、Xさんの意向を無視して、「モナー」の図柄についての利用許諾の範囲・対象について勝手に限定を行い、大騒ぎしている人々というのは、著作権法の観点からはいかがなものかなあと思ってしまいます。「モナー」の図柄についての著作権に関していえば、「みんなのもの」でも「2ちゃんねるコミュニティ」のものでも、ましてひろゆきさんのものでもなく、Xさんのものなのです。


【追記】
 Xさんが、不特定人に対する包括的な利用許諾を黙示的に行ったと見るべきではなく、単に何らかの理由で著作権の行使を行っていないだけだとした場合、2ちゃんねるその他の掲示板における「モナー」の利用等も著作権侵害となる可能性があるということになります。Xさんが「モナー」の図柄を一度も2ちゃんねるに投稿していない場合はもちろん、投稿時に表示される内容にXさんが拘束される謂われはありません。他方、Xさんが「モナー」の図柄を2ちゃんねるに投稿したことがあったとして、投稿時に表示される内容についてこれを承諾したと言えるのかというと法的にはかなり微妙です。なお、当事者の(黙示的な)意思を合理的に解釈するという手法は、広く用いられる手法です。
 なお、Linuxの場合、GPLライセンスという特殊なライセンスのもとで自由な利用を許諾しており、GPLライセンスまたはこれと類似するライセンスを採用していない「モナー」について同列に扱うことは明らかに不当です。
 また、「米酒」の図形商標について商標登録がなされたとしても、「モナー」の図柄の従前の用法が規制されることはない(せいぜい、一升瓶のようなものを手に持って立っている「モナー」の図柄を商標的に使用する「便乗商品」が出現したときにこれを規制しうる程度のものであり、ネット上でまことしやかに流布されている「危惧」は法的にはほとんど意味のないものである。)ので、「米酒」の図形商標についての商標登録により「モナー」の図柄が使用できなくなるということを前提にする議論というのは、的はずれではないかと思います。
 
 
 

Posted by 小倉秀夫 at 12:04 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Notifié: 29 oct. 2005 à 18:01:12

Commentaires

モナーがみんなのものでないとすれば、みんな著作権侵害をしていますね。
あと自然発生的にできた言葉を勝手に使ったら、それも著作権侵害になりますね。
あなたの論理からすれば、そういうことです。

著作権がいかに理論依存で、節穴だらけかということも知らないようで。

Rédigé par: anon | 2 nov. 2005 à 04:13:31

 私の基本的な考え方は、中古ゲームソフト問題やCCCD問題、輸入権問題のころからあまり変わっていないのです。ある種左翼的に「大企業はけしからぬ」ということをやっていたのではなく、著作権等が却って文化の発展の妨げになるようなことはよくないというスタンスを貫いているわけで、今回は、2ちゃんねる側が著作権等を過度に行使して(どころか法的正当性を度外視した実力行使によって)文化の発展を妨げているように私には感じられるのです。

Rédigé par: 小倉秀夫 | 20 oct. 2005 à 01:47:55

>投稿時にどのような表示が掲載されるのか存じ上げないのですが、

この時点で、小倉先生の文章の存在意義っておわってませんこと?
何も調べずに想像だけで書かれておられるのですか?
何か今回はキレが悪いですな。

輸入権の時もCCDの時も、今回も全く2ちゃんねるに触れてないって、ことですか?
それって“何か”から逃げるための口上でしょうかね。

Rédigé par: あらまき罵倒 | 19 oct. 2005 à 19:28:57

モナーという名前のもとになった「おまえもな」ってセリフはモナーの重要なキャラクター性のひとつですよね。なんせ、名前になるくらいですから。
しかし、これが使われるようになったのは2ちゃんねるに来てから。
こういった視点で捉えると、あめぞう時代のキャラクターはモナーではないと言っても過言ではありません。誰もモナーと呼んでなかったし。

ですが、モナーの形状は間違いなくあめぞう
から伝わったものですから、あめぞうが全く関係ないというわけでもないと思います。

先生はモナーの著作者を「Xさん」と単体でとらえておられるようですが、それはAAの歴史に対して理解が乏しいように感じられます。
やはり、AAのキャラクター達は多くの人が関わり合いながら、自然発生的に成長してきたのだと思います。

Rédigé par: にぎ | 19 oct. 2005 à 14:50:18

まちがいた。

1:と2:のケースが逆になって語ってました。すんません。
後半は「2:のケースだとして叩いてる層がありそう」とか、「1:のケースならそうといえばいいのに」って意味合いです。全く話が逆になってました。

ということで、訂正。すんませんでした。

Rédigé par: 金田真一 | 11 oct. 2005 à 18:23:11

そういえばふと思ったんですが、2ちゃんねらー側ってフラッシュ自体を「のまネコのフラッシュ」として把握してるんでしょーか。
AVEXって確かフラッシュはモナーにインスパイヤされたけどのまネコはフラッシュのキャラをベースに新規に作ったって言ってたような。
(インスパイヤしたものをベースに、ってことで、カヴァー曲の別アレンジみたいでややこしいんですが)

このへんの認識の違いが問題をややこしくしているのかも。フラッシュはモナーだけどグッズは違うんだよーとか。

この場合、なんか法的な部分で差が出るんでしょーか?

1:フラッシュがモナーの部類で、グッズが別物とした場合
2:フラッシュがモナーの部類で、グッズはフラッシュに出てるキャラとした場合
3:フラッシュがモナーではなく、グッズはフラッシュからのものとした場合

どうも1:の場合をもってきてAVEX叩きしてる層がいるような。

個人的には「モナーのパクリをベースに」ってところで苦しい言い訳かなあと思うんですが。


それはそれとして線引きが曖昧な状態で下手に保護策を取ろうとしたことが反感を買ったんでしょうねえ。2:の場合に当てはまるなら、はじめからフラの立ち位置をモナーですよってしちゃえばよかった。それか、完全に別物のキャラでやればよかった。

実際、商売するなら法的にOKなだけでなく、受け入れられるようにする必要があるわけで、まあ、マーケティングの失敗だったんでしょう。
#社長の声明文も出し方やタイミング、表現に問題が多すぎたせいで変な延焼しちゃったし。

Rédigé par: 金田真一 | 11 oct. 2005 à 18:15:10

>素人ゆえ著作権が商標登録に及ぼす影響がイマイチわかんないのですが。

PCJapanの11月号に書きましたのでそちらをお読み下さい。

Rédigé par: 小倉秀夫 | 11 oct. 2005 à 02:24:42

>二次的著作物の著作権者と同様の権利を行使できることになります。

素人ゆえ著作権が商標登録に及ぼす影響がイマイチわかんないのですが。

匿名でないヒロユコのコメントを見る限り、avexの商標登録によりモナーのグッズ展開が阻害される可能性があることが問題であって、
二次著作物ののまネコを問題視していたわけじゃないと思います。

もし「avexは権利行使=商標登録できて当然じゃん」という話でいっているのであれば、
エントリの言う
「Xさんの意向を無視して、「モナー」の図柄についての利用許諾の範囲・対象について勝手に限定を行い、大騒ぎしている人々」
というのはやはりヒロユコではなくavex側であるという話になるのではないかと。

まあ、その辺履き違えてヒロユコ達と別の方向で抗議している人もその大騒ぎに含まれるんでしょうが。

Rédigé par: サスケット | 11 oct. 2005 à 01:46:16

>二次的著作物の著作権者と同様の権利を行使できることになります。

インスパイヤな二次著作者AVEXは商標握って他の二次著作者達の権利を制限するかのような行動を取っちゃったから反発されたんでしょ。

#インスパイヤ元がここで言うXさんの原著作物ではないことは明らかです。

Rédigé par: 金田真一 | 11 oct. 2005 à 01:22:31

 現実に「作品」がある以上、その作者がいないということはあり得ないですね。分からないことはありますが。

 必ず誰かが大元を創作し、それを見た誰かがそれを改変し、その改変されたものを見た誰かがさらにこれを改変しということで、徐々に現在のような作品へ変貌していくということはままありますが、その場合、現在の作品について、大元を創作したXさんは原著作物の著作権者として二次的著作物の著作権者と同様の権利を行使できることになります。

 

Rédigé par: 小倉秀夫 | 11 oct. 2005 à 00:23:32

2ちゃんねるのAA板ではXさんは存在せず
何百人単位というXさんズがモナーを形作ったというのが定説なのですが。
そうするとまた話が変わってきますよね。

Rédigé par: ふとん | 10 oct. 2005 à 15:18:35

> 商標登録とJASRACのデータベースへの登録をごっちゃにして論じられても困ってしまいますね。

手続きや担当組織が違うだけで似たようなもんでしょ。
というより、誰もJASRACは話題にしてなかったような気がするんですが。

> また、現実に行われていないことをもとに非難されたりされても困ってしまうでしょうね。

現実に行われてから後ではさらに困難な問題に直面したでしょうね。
AVEXは単に対処を間違ったのですよ。あれが「モナー」のままで、登録なんか試みていなかったら問題なかった。のまネコなら完全に別物にしていれば問題なかった。

「インスパイヤ」なんかしなけりゃよかったんですよ。

>(なお、私は、「のまネコの図形商標を取り下げる」といった場合、「図形商標」の方を取り下げるものと素直に解釈しましたが、ネットの方は、図形商標の方の呼称が「米酒」とされていたせいでしょうか、「のまネコ」という文字商標の方を取り下げると思ったようですね。)。

両方とも図形商標のようですね。すでに取り下げられているので確認できませんが、スクリーンショットが偽造改ざんされていなければ文字商標では登録されていません。(どちらも標準文字商標の欄が空欄になっている)
なので、「のまネコ」図形商標を取り下げるという言葉から「米酒」図形商標を取り下げるという意味は確認しづらいですね。

やっぱり現実見てないでしょ。

Rédigé par: 金田真一 | 10 oct. 2005 à 00:00:06

最初は一つのモナーだったとしても、現状では数万種類の図柄からなる「モナー群」というべき状況の様です。著作権の扱いはどうなるのでしょうね。ネット時代で、数千人の著作者による群としての著作物の取り扱いについての指針(同意)が必要になってきたということでしょうか。

Rédigé par: poka | 9 oct. 2005 à 23:10:18

>商標登録とJASRACのデータベースへの登録をごっちゃにして論じられても困ってしまいますね。

どちらにせよ飯のタネにしている人間がいるので似たようなものです(あえてこう書く)

まあどこかの人も黒っぽい銀色のスーツ着た宇宙人は多いみたいな事を言っていますし
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050712#c1121136363

Rédigé par: sakimi | 9 oct. 2005 à 23:01:32

それから、厳しいといっている根拠も上げておきましょう

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050927k0000e040091000c.html
http://randoh373.blog12.fc2.com/blog-entry-64.html

伊集院氏も同じようなことをいっていますが、毎日新聞ですらのまネコの元になったモナーと8頭身の区別がついていないわけで。
もう酒瓶もってる持たないの騒ぎじゃなく、類似と判断される危険性があるかないか。

完璧に同一でないから別ものー、が100%通ればいいんですけどね。通らないですから。
毎日相手にして胴の長さが違うって通用しなかったみたいですしー(笑)


グレーゾーンに配慮する善良なグッズ販売業者はタイヘンそうですね。

Rédigé par: サスケット | 9 oct. 2005 à 22:23:21

>せいぜい、一升瓶のようなものを手に持って立っている「モナー」の図柄を商標的に使用する「便乗商品」が出現したときにこれを規制しうる程度

こりゃ厳しいですね。
avex自体がモナーのインスパイアと認めている=類似物である以上、モナーのTシャツ等の販売のような同系統の商売を行う場合、かなりグレーに踏み込むことを考慮しなければいけなくなります。
何か持たせたらさらにレッドゾーン。
瓶だったりなんか飲んでたりしたら、コースアウトしかねませんね。
米酒がりんごジュースに変わったらオッケーなんて言ってたら商標法自体が成り立たない気がしますし。(りんごジュースが重要な点については割愛wwwww)

モナー関連の商品展開を自由に出来なくなると言うことで、avexが小倉センセの言う

『Avexを含む全ての人が、「モナー」の図柄をそのままあるいは改変して商品を製作し販売して利益を得て構わないし、「モナー」の図柄を改変して新たな図柄を創作した場合にはその新たな図柄について自己に著作権があることを主張して構わないわけです』


と言うことになるのはやはり変わらないようですね。
だって「規制しうる」のですから。

「モナー」の図柄についての著作権に関していえば、「みんなのもの」でも「2ちゃんねるコミュニティ」のものでも、ましてひろゆきさんのものでも「avex」のものでもなく、Xさんのものなのです、ということでしょう。


そして致命的。

>Xさんが、不特定人に対する包括的な利用許諾を黙示的に行ったと見るべきではなく、単に何らかの理由で著作権の行使を行っていないだけだとした場合、2ちゃんねるその他の掲示板における「モナー」の利用等も著作権侵害となる可能性があるということになります。

という推測が正しいと仮定するとavexが勝手にコピーして商品販売を行うこともアウトですね。
どちらの推測においてもavexのとった手法と、小倉センセの意見とは一致しないなぁ。

Rédigé par: サスケット | 9 oct. 2005 à 20:57:41

というかインスパイヤされたって言ったってことがあるんですから。
要するに元はモナーですっていっちゃったんだからモナーに対してなんらかの権利を主張してもおかしくないってことじゃないですか?
そうすると、モナーやAAにAVEXからなんらかの制限などが加えられることも可能性としてはありだとおもうのですが。

このように簡単な意匠ですから・・・一番いい例ではディ○二○(事情により伏字にしてあります)です、ありえないこととはおもいますが、のまねこがとてつもないドル箱キャラクターになった場合、元になったモナーをあまりよろしくない発言の多い2chで使用されることをavexはどう思うかってことです。

Rédigé par: nm | 9 oct. 2005 à 19:41:49

> なお、Linuxの場合、GPLライセンスという特殊なライセンスのもとで自由な利用を許諾しており、GPLライセンスまたはこれと類似するライセンスを採用していない「モナー」について同列に扱うことは明らかに不当です。

別にオープンソースに用いられるライセンスはGPLに限られるわけではありません。ご存知ですよね。
ただ、オープンライセンスに流れている基本的な思想はどれも全く同じなわけです。(その基本的な思想が「商用利用を禁止するか否か」でないこともご存知ですか?)
確かにモナーがGPLに基づくものとはいえませんが、オープンライセンス一般がインターネット上で広く普及しているライセンス形態である以上(←まさか、それもご存知ない?)は、合理的に解釈すればモナーも一種のオープンライセンスに基づくものと推定されるっていうのは明らかに不当ですか。

> (なお、私は、「のまネコの図形商標を取り下げる」といった場合、「図形商標」の方を取り下げるものと素直に解釈しましたが、ネットの方は、図形商標の方の呼称が「米酒」とされていたせいでしょうか、「のまネコ」という文字商標の方を取り下げると思ったようですね。)。

ですから、そういうことを一々あげつらっても仕方ないでしょ。

せんせーは、著作権の利用についてクライアントから相談があったとき、黙示的な同意があれば大丈夫ですよーとアドバイスされるんですか?
それこそ、Free Cultureのきわみですなw

Rédigé par: アキバKB | 9 oct. 2005 à 18:23:39

 商標登録とJASRACのデータベースへの登録をごっちゃにして論じられても困ってしまいますね。

 また、現実に行われていないことをもとに非難されたりされても困ってしまうでしょうね。
(なお、私は、「のまネコの図形商標を取り下げる」といった場合、「図形商標」の方を取り下げるものと素直に解釈しましたが、ネットの方は、図形商標の方の呼称が「米酒」とされていたせいでしょうか、「のまネコ」という文字商標の方を取り下げると思ったようですね。)。

Rédigé par: 小倉秀夫 | 9 oct. 2005 à 17:24:22

GPLライセンスって頭痛が痛いみたいですね。
General Public License の略ですから。ご存知ありませんでした?

>Linuxの場合、GPLライセンスという特殊なライセンスのもとで自由な利用を許諾しており、GPLライセンスまたはこれと類似するライセンスを採用していない「モナー」について同列に扱うことは明らかに不当です。

もちろんそうです。どのようなライセンスも付与されておりません。
その場合、GPLやBSDライセンス、CC等とどのように違うか、何か適用できるかの考察をいただければよかったのですが。

>一升瓶のようなものを手に持って立っている「モナー」の図柄を商標的に使用する「便乗商品」が出現したときにこれを規制しうる程度のものであり、ネット上でまことしやかに流布されている「危惧」は法的にはほとんど意味のないものである。

うわあっ現実を見てないよ
モナーに酷似したぬいぐるみや関連グッズが複数展開されており、酒ビンのようなものを持っていないものや表情を変えたものが商品となっていますので、次々と商標登録されて利用が制限されうるという危惧は妥当でしょう。
実際、AVEXとZENは当初「のまネコ」の文字について取り下げると言ったのであって、図柄については保持しようとしましたよね。
そうなると、たとえばこちらの
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Shiro/4294/view/zakka/autumn_st.htm#2
ドングリを持ったモナーなどもヤバいわけです。
酒ビン持っていないものまで登録されたら
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Shiro/4294/view/zakka/index.htm
これら全滅ですわな。

なので
>米酒」の図形商標についての商標登録により「モナー」の図柄が使用できなくなるということを前提にする議論

は「米酒」単体で終われば良いのですが、それは楽観的に過ぎるでしょう。

Rédigé par: 金田真一 | 9 oct. 2005 à 16:18:38

作者不詳のものを作者と詐称して申請すると逮捕されることもあるようです。

http://www.nikkansports.com/ns/entertainment/f-et-tp0-050302-0014.html

Rédigé par: sakimi | 9 oct. 2005 à 16:04:46

 プロフェッショナルを自認し、肩書きを公示するならなおさら、物事はサーベランスをしてから意見を発表しましょう。
 事実誤認は、やっぱり一般大衆を惑わすし、世論をミスリードするのでよろしくないでしょう。

Rédigé par: 通り過ぎ | 9 oct. 2005 à 12:38:26

見つけた見つけた。

私の推測を裏付けるものとして以下の状況があったわけで


http://www.bmybox.com/~studio_u/nomaneko/muzo.php
>「のまネコ」グッズをavexさんが出す、とわかった時点で、相談役のひろゆきとも意見交換してみたのですが、「モナーに対して排他的なことをするのでなければ、勝手にグッズ出せばいいのでは」という意見で、これはMUZOも同様です。


少なくとも代表殿は商用利用は否定しておらんわけで。
さらに「排他的にしない」商標利用は可能なわけですね。他人の利用に踏み込まない判断。


ですから
>ひろゆきさんや、「2ちゃんねるコミュニティ」の方々が決めることではありません。
むしろ、利用に関して『決めよう』としているのはヒロユコ側ではなくavex側であり、不特定人に商用利用を含めて包括的に利用許諾を行う意思である推測がたつのであれば、

商標登録を行おうとしているavexは明らかにこの小倉センセの推測に反している

と言うことはいえそうです♪

Rédigé par: サスケット | 9 oct. 2005 à 05:46:55

>ただし、従前、「モナー」が商品化された際にXさんが権利行使してこなかったということは、商用利用を含めて包括的に利用許諾する意思であったのではないかと推認するための一つの間接事実にはなります。


1.Xさんは商標登録に対し反対する面々を止めるために権利行使してこなかったということは、その行為に反対する意思がなかったのではないかと推認するための一つの間接事実にはなります。
2.不特定人に対して「モナー」の利用を包括的に許諾した と推測すると、商標登録によってのまネコに類似した(正確には逆だが)モナーの使用が不特定に許可されなくなることは、この推測の前提下では認められない。

と言う推測も成り立ちますし、Xさんのものを勝手に商標登録しようとしたら非難が集まるのはありかなあ。

Rédigé par: サスケット | 9 oct. 2005 à 05:06:51

許諾は譲渡じゃありませんから、権利は移転してません。

あと著作者人格権の不行使特約も、権利行使が全く許されなくなるとは解しない学説が広まってきているようです。

Rédigé par: ゆーき | 9 oct. 2005 à 02:12:34

・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき、掲示板運営者及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾することを承諾します。また、掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。

Rédigé par: 2chの投稿確認 | 9 oct. 2005 à 01:56:42

モナーの作者はちゃんといますよ
ただ本人が証明出来ないからって権利を諦めているだけで(それが商業利用OKに繋がらないけど)
ソースはITに詳しい弁護士ならすぐに探せる程度に沢山ありますけどね

Rédigé par: sakimi | 9 oct. 2005 à 01:12:46

モナーの作者はちゃんといますよ
ただ本人が証明出来ないからって権利を諦めているだけで(それが商業利用OKに繋がらないけど)
ソースはITに詳しい弁護士ならすぐに探せる程度に沢山ありますけどね

Rédigé par: sakimi | 9 oct. 2005 à 01:12:45

追記。
AVEXはそれまでにCCCDなどコピーコントロール全般やらなんやらでもともと良い印象を持たれていなかった所に今回の「他所で育ったキャラクターをパクる」と認識された行動によって臨界点を超えたという側面もあるかと思います。

Rédigé par: 金田真一 | 9 oct. 2005 à 00:09:14

モナーは何度も不特定多数による改変を受けています。これはむしろ団体として明確でない状態でのオープンソース的なものと考えたほうが妥当でしょう。

つまり、Vine Linux や Free BSD のソースコードを一部改変したからといって、「Rinux」は「VSD」を独占的に発売しますよゲラゲラなんてことをやったらコミュニティから猛反発を食らうのは明らかだよねということ。まあ、LinuxやBSDでは権利者が明確で訴訟沙汰にも耐えられますのでそちらで対処するでしょうが、モナーは原作者が明確でないのでそれができないというところですね。だから訴訟沙汰にならずコミュニティの反発に留まっていると。

モナーはあやしい掲示板のユーザが原型をつくり、それがあやしいと2chで改変を受け、最終的に2chのマスコット的な存在になりました。
このあたり、オープンソース的なものでもありますし、BSDライセンスやGPL、CCなどについてはIT弁護士で著作権にもお詳しいはずですので釈迦に説法、蛇足は避けることにします。

つまるところ、モナーのパクリ疑惑はタカラのギコ猫騒動と同じく、当然のこととしてコミュニティの反発う受けたわけです。

あれが「モナー」であったなら、誰も反発しなかったでしょう。事実、「のまネコ」として登録商標出願されていることがわかるまではだいたいにおいて好意的に受け止められていましたし。

著作者が特定できない場合の著作権についての考察を聞いてみたいところです。

#電車男の書籍化等の際にコメントを寄せた「名無し」の著作権についても問題視されたことがあったそうですが、そちらも含めて考察いただけると良い指標になるかと思います。

Rédigé par: 金田真一 | 9 oct. 2005 à 00:06:34

>利用許諾を付与する意思であったと見ることができます。
とありますが、
X氏は利用を許諾する事を明言されていたのでしょうか?
明言されていないのであれば、利用されていることを黙認している。ともいえます。
同人誌などの二次著作物と同じ扱いで、
利用を許諾していない以上、いつでも訴える事はできます。
ただ、それをしないだけで。

『利用を許諾する』事と、『利用していることを黙認する』事は全然異なります。

許諾された場合、許諾を取り消されても、今まで使用した分については訴えられる事はありません。
ところが黙認の場合、訴えでられた場合には、今まで使用した分まで含めて損害を賠償しなければならない可能性があります。

日本の場合、キャラクターやプログラム本のサンプルコード、ネット上で公開されているコード等において、黙認されていることが多いです。
GPLやその他のライセンスは『利用について明言する。』という意味で重要です。

Rédigé par: deki | 8 oct. 2005 à 23:45:00

相変わらずみもふたもないなぁw

Rédigé par: トニオ | 8 oct. 2005 à 17:13:40

そのXさんが誰か分からないときに
AVEXとしてどう行動しなければならないかまで説明しなければ
Benliの存在意義はないでしょう。

Rédigé par: アキバKB | 8 oct. 2005 à 15:46:02

TV朝日かなにかでAVAXが訴えられたら負けるとの見解が放送されて、「それにみたことか」と大騒ぎしてましたが、誰が著作権者かわからないのに裁判できるわけないということには完全スルーでした。

Rédigé par: ゆーき | 8 oct. 2005 à 14:14:45

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