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10/29/2005

著作権者に関する情報の募集

 著作権者不明の場合の裁定手続きは時間がかかるとの批判があります。

 ただ、「かかる時間」の多くは、著作権者に関する情報を募集する期間だったりします。そして、この期間以外の時間については、文化庁にやる気があれば相当短縮が可能です(利用を可とするか否か、可とする場合に料率をどうするかという問題は、審査に時間をかけたからといってより適切な結論が生み出されるものではありません。)。また、一度第三者が著作権者に関する情報を募集したが結局判明しなかった著作物に関しては再度著作権者に関する情報の募集を行わなくともよいということにしてしまえば、「モナー」のように作者は分からないが知名度はあるというキャラクターの適法な利用はより促進されるといえるでしょう(利用しようと思っている作品にひょっとしたら著作物性があるかもしれないと思い裁定手続きの申請をしたところ、文化庁長官も、それはさすがに著作物性はないでしょうと判断した場合に裁定手続きがどうなるのかについては、この点に言及した資料は見あたらなかったのですが、裁定手続きは却下され、後に権利者が現れたとしても、刑事責任及び損害賠償責任については故意又は過失がないとされるのでしょうし、著作物性がないとして裁定手続きが却下されたことを受けて製造してしまった商品についての販売等の差止請求は権利濫用ないし信義則違反で棄却されるのではないでしょうか。)。

 裁定手続きを利用しない「粋」な方法を肯定する方々は、この「著作権者に関する情報を募集する期間」を設けずに問題を片づけてしまおうとするので、「そりゃ迅速でしょうな」とは思うのですが、さすがに潜在しているにすぎない著作権者のことを配慮しなさ過ぎかなあと思ってしまいます(さらにいうと、壇先生も仰るとおり、著作権を故意に侵害すると刑事罰を課せられることもあり得るのであり、そうであるならば、明らかに著作権者ではない人間にお金を払ってすませるというのは、二重払いでは済まないリスクを背負い込むことにすら繋がります。)。

 なお、IMPRESSの記事を見る限り、NETTS JAPANは、

 同社は巨大掲示板群「2ちゃんねる」とのコラボレーション企画として、AAのキャラクタを「墨香オンライン」に登場させることで合意したという。今回スクリーンショットに写っている「モナー」は、この企画の第1弾に選ばれたキャラクタ。クローズドβテストでの登場は未定としながらも、正式サービスではプレーヤーキャラクタとして登場させる予定だという。

 「モナー」は、2ちゃんねるで生まれたAAのキャラクタで、著作権者は不明。それをゲームに登場させることについて、ネッツジャパンはリリース中にて、「ネットワーク上で語られている『AAは誰にも縛られない』という精神を尊重し、今後も2ちゃんねると協調しつつ、AAキャラクタ達を採用していきたい」とコメントしている。
とのことであり、その他NETTS JAPAN側の公式見解を見る限り、ライセンス料相当金がひろゆきさんを介して実際のモナーの著作権者に届くようにしたいという意思を読み取ることは困難だし、この公式見解から、NETTS JAPANがライセンス料相当金をひろゆきさんに「供託」したことを知ることは不可能でしょう。結局、墨香オンラインの例では、「著作権者に関する情報」の募集は行われていないようですし、過去に「モナー」のキャラクターが商品化された際にもそのような情報の募集は行われてこなかったように思うのですが、今後も「モナー」を商品化したいという声が上がってくるのであるならば、どこかで誰かが裁定手続きをとることを前提にそのような情報の募集を行うべきなのではないかと思います。


【今日聴いた曲の中でのイチオシ】

Adieu Monsieur le Professeur

by Star Academy 4

Posted by 小倉秀夫 at 07:46 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Voici les sites qui parlent de: 著作権者に関する情報の募集:

» のまネコ大戦の終わりにプレスリリースを流さざるを得ない件 de Mac de DVD (ブログ界の寅さんはavexのまネコ問題大団円のために東京を疾走中だよ?mixiでも! 東京爆走編)
どうしてここまで関わったのか、後々に語られる物語が多分あるわけですが、1週間も遅れてしまいましたが、本日プレスリリースを流します。先にネットで公示しておきます。日経の方含めてマスメディアの方が多数来られておられますし、殆ど同じ事かとは思うのですが・・・。 ...... Lire la suite

Notifié: 2 nov. 2005, 19:26:20

Commentaires

ひろゆきは許諾を受けた一使用権者にすぎず。
著作物の使用に当たっては、ひろゆきに
許諾をして貰わなくていいよ。
っつーか、ひろゆきに許諾する権利はないのだよ。

Rédigé par: (‡ー・_=)y- | 11 nov. 2005, 02:56:45

文化庁の裁定制度は、フォークロアは認めてませんから、いいんじゃないですか。
文化庁が認めた、相当の努力と相当の期間を使えば良い話ではないですか。
見つかりそうにないから、だとか6年前だから、だとか
インディアンだとかサムライの頃のフォークロアじゃあるまいし、
さらに2ちゃんねるに権利が全く無いわけです。

そこで、あめぞう、あやしいの頃に起源が
あるのははっきりしているんで、わかっている人が動けば良いと思います。
明らかなる無権利者が騒いで企業攻撃するのは無法な話ですぉ。

Rédigé par: 無線☆ちゃん | 10 nov. 2005, 11:29:53

Σ:)<はじめまして、いきなり本題で失礼します。元々が他コミュニティからの持ち込みであるから原著作者は名乗り出られない、ということについては考えが至りましたでしょうか? 特にあやしいわーるどの場合はちょっと面倒な事になりそうですから大変です。ギコネコの場合、ゆなそふと(yunasoft.gr.jp)の棚井慎一氏である可能性は否定できませんね、ええ……。真実はどこでしょう。私は文字絵をお借りしてるだけですが、最近は何もかもどうでもよくなってきました。

Rédigé par: 擬古猫(基建吉) | 5 nov. 2005, 00:31:41

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