知財戦略本部へのパブコメ in 2006草稿(1)
パブリックコメントの草稿(ただし書きかけ)です。
匿名の陰に隠れて他人を攻撃することに対してネガティブであってはならないという方々のお相手をAnnexでしなければならなかったり、私のメールアドレスを騙って大量にメールマガジンへの参加申込みをしてしまう方々(この種の行動を「卑怯」と批判しても、この種の方々から攻撃されても自業自得とかいわれてしまいそうですね。「匿名さんの行動は批判してはならない。匿名さんの行動を批判したら匿名さんから何をされても自業自得なんだそうですから。)の後始末をしなければならなかったりして正月早々から時間がとれないので、どこまでパブリックコメントを書き上げられるか分かりませんが(そうでなくとも、49日法要の準備とかいろいろ忙しいのに!)、できる限り頑張ってみることにします。
一 日本の音楽の海外での普及活動について
1 日本のポップミュージックを海外に普及させるためには、海外に住んでいる方々に日本のポップミュージックを聴いていただかなければなりません。それには、テレビやラジオなどのようにメディアの側で適宜楽曲をピックアップして流してくれる、いわゆるプッシュ型メディアに日本のポップミュージックを流すことが必要となります。
そのためには、海外のテレビ局やラジオ局等に日本側で積極的に働きかけて、日本のポップミュージックを流してもらうという方法がまずあります。しかし、東アジア及び東南アジア以外では、そのような方法はほぼとられていないようです。
もう一つは、日本側で日本のポップミュージックを含む音楽番組を世界に向けて発信するという方法があります。テレビやラジオなどの電波系のメディアは受信可能な地域が限定されていますので番組を世界に向けて発信することは困難なのですが、インターネット放送であれば、番組は原則として世界に向けて発信されます(例えば、英国のBBCは、ラジオ番組の大部分をインターネット経由で配信しており、その内容は日本でも聴取することができます。)。
しかし、日本では、レコード会社等が自社が隣接権を有する楽曲についてインターネットラジオ等で放送することに対して許諾を与えないため、日本のポップミュージックはインターネット経由で海外に発信されることがほとんどないというのが実情です。
日本のポップミュージックが世界の人々に受け入れられるようにするために、世界中の人々にまず日本のポップミュージックに触れていただくためには、インターネットラジオ等の放送局へ、その規模又は売上げに応じた合理的なライセンス料でインターネット放送についてのライセンスを付与するように日本のレコード会社等に対して指導をするとか、インターネット放送については、放送・有線放送と同様に、正規に収録された音源を用いる分には許諾をとる必要がないこととする(報酬請求権化する)ことが望まれます。
2 また、海外の人々が日本のポップミュージックを気に入り、これを購入したいと考えても、これを購入するのは楽ではありません。
Amazon.comで購入可能な「Japan」カテゴリーの音楽CDはわずか3590点にすぎません(2005年1月1日現在)。しかも高い(2005年のオリコン・アルバムチャート年間1位の「MusiQ」(by Orange Range)が44.49ドル、同2位の「ケツメポリス4」(by ケツメポリス)が40.49ドルです。Amazon.comでは、アルバムCDが通常10〜15ドル前後で購入できることを考えると、通常商品の約4倍です。)。
また、iTunes Music Store等の音楽配信サービスで日本のポップミュージックを購入しようと思っても、米国在住者がiTunes Music Storeを利用しても、「Japanese Pop」カテゴリーでアップロードされているのは、「The 5.6.7.8's」、「BoA」、「Haco」、「Pizzicato Five」、「Polysics」、「Puffy AmiYumi」、「Sakamoto Hiromichi」、「Utada」の8ユニットのみ、「Japan」カテゴリーでも「Buffalo Daughter」、「Cibo Matto」、「Cornelius」、「Kahimi Karie」、「Kawabata Makoto」、「Momus」、「Pizzicato Five」、「Puffy AmiYumi」、「Yoshinori Sunahara」、「Zoobombs」の10ユニットのみ(そのうち、「Puffy AmiYumi」と「Pizzicato Five」はだぶっています。)、「J-Pop」カテゴリーでも14ユニットにすぎません。
上述のとおり、日本のポップミュージックの音楽CDはAmazon.comのような米国内の大手インターネット通販でもあまり扱われていませんし、扱われていたとしても非常に販売価格が高く、ごく一部のマニア以外は購入する気にはなれないと思いますので、iTunes Music Store等の音楽配信サービスを介して販売することは、音楽CDの販売を妨げることによる減収を招く危険は少ないといえます。したがって、レコード会社としては、もっと積極的に自社音源をiTunes Music Store等の音楽配信サービスを利用して広く世界に向けて販売してもよさそうなものなのに、現実には、上記のとおり、日本のポップミュージックはほとんど日本国外の音楽配信サービスでは購入できないという体たらくぶりです。
知的財産戦略本部におかれましては、日本のレコード会社に対し、国外の音楽配信サービスを利用して積極的に日本国外にて日本のポップミュージックを販売するように勧告することが肝要ではないかと思います。
二 音楽コンテンツの日本国内での利活用について
iTunes Music Store等の音楽配信サービスを利用していると、私たちは悲しい事実に気がつきます。日本の消費者だけが購入できない商品が多すぎるのです。
iTunes Music Storeにおいては、クレジットカードのビリングアドレスの所在国毎に市場分割がなされており、日本国内にしかクレジットカードのビリングアドレスがない普通の日本人は、日本国内向けに配信されている楽曲しか購入できません。その点に関しては、アメリカ国内にしかクレジットカードのビリングアドレスがない普通の米国人は、米国国内向けに配信されている楽曲しか購入できないし、フランス国内にしかクレジットカードのビリングアドレスがない普通のフランス人は、フランス国内向けに配信されている楽曲しか購入できないという意味では対等であるとはいえます。ただ、米国国内向けに配信されている楽曲、フランス国内向けに配信されている楽曲、ドイツ国内向けに配信されている楽曲、スイス国内向けに配信されている楽曲etc.と日本国内向けに配信されている楽曲とが全く別物となっています。そのため、ほとんど国でダウンロード件数が上位10位以内に入っている楽曲が日本ではダウンロードできないという事態が頻発しています(むしろ、英米仏独などの主要国の音楽配信サービスでダウンロード件数が上位10位以内に入っている楽曲のほとんどは、日本国内ではダウンロードできないと言った方がより正確です。)。
最近は、音楽配信サービスでしか提供しない楽曲というのも徐々にではありますが増えてきました。そのような時代において、日本国内でのみダウンロードできない楽曲があるということは、とりもなおさず、日本国民だけが特定の音楽を聴くことができなくなるということを意味します。簡単に言ってしまえば、「日本人だけが仲間はずれにされている」というのが、音楽配信サービスの現状です。
知的財産戦略本部が目指す社会というのは、知的財産権が日本人だけを仲間はずれにすることに積極的に活用される社会ではないはずです。従って、知的財産戦略本部におかれましては、日本政府として、世界各国のレコード会社やレコード会社等が作っている組織に働きかけて、他の先進諸国向けに音楽配信を行っている楽曲については日本国内向けにも配信するように仕向けるか、彼らがそのような要求を聞き入れないようであれば、音楽配信サービスを行う場合には隣接権者の許諾を要しないとするような法改正を行っていただきたく思います。
Posted by 小倉秀夫 at 07:12 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Voici les sites qui parlent de: 知財戦略本部へのパブコメ in 2006草稿(1):
» 知的財産基本法の施行状況に対する意見募集 de Where is a limit?
知的財産推進計画2005の第2章 知的財産の保護の2.模倣品・海賊版対策を強化するの2.水際での取締りを強化するの(1)侵害判断・差止めを専門的かつ簡便・迅速に行う制度を確立するは輸入権の問題に相当するかと思いますが、個人的には全く出来ていないと思いますね..... Lire la suite
Notifié: 4 janv. 2006, 17:20:18
» 知的財産基本法の施行状況に対する意見募集 de ふっかつ!れしのお探しモノげっき
The Casuarina Treeさんとこより。
またまた首相官邸からパブコメです。
今日、1月6日午後5時まで。
知的財産政策に関して思うことを書けばOKみたいです。
デジタルコンテンツWGへの提出意見を再び知財戦略本部に送ってみよう
(試される(ココログmix) 20...... Lire la suite
Notifié: 5 janv. 2006, 23:30:27
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Commentaires
> 日本政府として、世界各国のレコード会社や
> レコード会社等が作っている組織に働きかけて、
> 他の先進諸国向けに音楽配信を行っている
> 楽曲については日本国内向けにも配信するように
> 仕向けるか、彼らがそのような要求を聞き入れ
> ないようであれば、音楽配信サービスを行う場合
> には隣接権者の許諾を要しないとするような法改
> 正を行っていただきたく思います。
これって、要約すると「日本に対して販売をしない会社の持っている隣接権は無視するよ」ということを明文化する、ということなのでしょうか・・・?
Rédigé par: Ellen | 5 janv. 2006, 20:27:12
会社の特許教育で将来重要な市場となるけれど進出する気が無い準備が遅れている場合
とりあえず自分の持っている特許や組合で妨害をするということを習いました
創造活動コミュニケーションがそんな事で妨害されるのは困ります
独占で儲けるというのは単年度ではいいですが10年後は保証できません市場がなくなっていることも考えられます
小売業者をジリ貧にしてIT配信に苦も無く移行する気なのでしょうか
Rédigé par: クラシックファン | 3 janv. 2006, 14:32:17