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01/20/2006

冒認出願の場合の立証責任

 私は、知財高裁平成17年(行ケ)第10193号審決取消請求事件【アルファグリーン審決取消請求事件】において被告側代理人を務めていたのですが、同事件について無事請求棄却判決が平成18年1月19日に下されました(原告側代理人は、ライブドアvsニッポン放送事件でライブドア側の代理人を務めていた新保克芳弁護士他というのが、なんともGood Timing! )。

 法律上の争点としては、「冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任の分配」をどうするのかということが大きかったのですが、この点について知財高裁は、「特許法が……『発明者主義』を採用していることに照らせば、同号注1を理由として請求された特許無効審判においても、出願人ないしその承継者である特許権者は、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継したものによりされたことについての主張立証責任を負担するものと解するのが相当である」と判示してくれました。


注1 特許法第123条第1項第6号のこと

追記


 上記判決文が最高裁のウェブにアップロードされました。

Posted by 小倉秀夫 at 02:23 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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