著作権法学会2006春
久しぶりに著作権法学会に行ってきました。
今回のテーマは著作者人格権でした。
一応パネリストに質問をしようと思って手を挙げたのですが、時間の関係で指してはいただけませんでした。
伺いたかったのは、職務著作に関する著作者人格権の「主体」をどう捉えるのかということについて、当該著作物に化体された社会的評価の実質的な帰属主体を実質的な著作者人格権の帰属主体とすることの可否です。
例えば、Xという法人のAというセクションにおいて同セクションの営業活動の一環として創作された著作物甲については、Aというセクションに実質的に著作者人格権が帰属するものとして取り扱ってみるというのはどうかなあということです。「Aというセクションに実質的に著作者人格権が帰属する」ということにより、Aというセクションの営業がXからYに譲渡された場合に、著作物甲についての著作者人格権は実質的にAに留保する(形式的にはXからYに移転する)とすることが、著作者人格権の一身専属性にもかかわらず可能とならないかとか、X内のAというセクションの名義で公表されている著作物甲について、X内の別のセクションが勝手に内容を改変したり、別のセクションが担当したかのように表示したりする行為を違法視できないかということを漠然と考えていたものですから。
Posted by 小倉秀夫 at 02:29 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
2ch管理人ひろゆきが2ch投稿規約を変更しました。
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし
第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を
含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、掲示板運
営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布
及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三
者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
これについて
ひろゆき氏、2chへの投稿確認を変更「ワシの掲示板でワシが何をしようが勝手じゃろ」part2
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1148750655/l50
にひろゆき本人が光臨し説明をしました
801 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:23:44 ID:DiZgZlW20 ?#
1:ぽろやすと提携した出版社、アフェブログ等が
レスを載せていても載せないでよ…と主張できなくなる
正解。
現状でも、おいらに無関係なアフィブログや出版社が勝手にレスを載せても、
実質的に禁止するのが難しかったので、
投稿者が出来ることは変わらない。
んで、おいらが出来ることが増えた。
2:なおゆきと提携していない出版社、
アフェブログ等がレスを載せていても別にどうするとも書いてない
ただし権利のあるふぇらゆきが訴えることはできる
著作人格権はあるので、投稿者も訴訟可能。
808 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:25:03 ID:DiZgZlW20 ?#
3:まさひこがアフェブログを訴えた瞬間に
いつもレス転載されている新聞社が怒って訴えると予想できるが
そのときは書き込んだ本人が責任を負う
訴えられるのはアフィブログでしょ。
4:オマエのレスはオレのもの
だから印税は100%オレのもの byゆきひこ
きちんと証明できれば印税率は分配するですよ。
電車男参照。
810 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:25:37 ID:DiZgZlW20 ?#
5:オマエがレスを使う場合は独占しちゃだめだよ
(様々なサイトともども仲良くみんなで使おうね)
そそ。
6:広告爆撃したらお金払えよ♪
SPAMへの牽制。
822 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:27:30 ID:DiZgZlW20 ?#
>>5
・非独占的に複製その他をする権利は、投稿者に許諾
→自分のレスをコピペする権利を許してもらってるだけ。
○自分のレスをコピペする
○自分のレスを転載するな文句言う(著作人格権で可能)
○自分のレスを転載するアフィサイトに文句を言う(著作人格権で可能)
○勝手に改変するなと文句言う(同一性保持権は、著作人格権だからおk)
868 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:33:00 ID:DiZgZlW20 ?#
>>828
んで、実質的に1人の投稿者が1レスのために訴訟をしても、
せいぜいい数千円とかしか取れないのね。
書かれてるレスが1000個あったら、
1/1000の責任しか問えないから、
刑事事件にしても、削除して不起訴止まり。
だから、全部のレスの代行者がいない限りは、
実質的に法的な強制力を作れないと思ったのだ。
891 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:35:30 ID:DiZgZlW20 ?#
>>878
元々、送信可能化権の著作隣接権者だから近いっすね。
901 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:36:46 ID:DiZgZlW20 ?#
>>883
状況によっては。
たとえば、アフィブログがコメントを閉じて、
コピーし放題でユーザーに対して罵詈雑言って選択をする可能性もあるわけで、
そうなったときの武器が今までなかったのだ。
そこまでいったら、対処しようかと。
914 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:37:55 ID:DiZgZlW20 ?#
>>900
実質的にはなんもかわらんかと。
法的には、作者さんが別のところに載せた場合に、
おいらが文句を言うことは可能にはなりましたが、
いちいちそんなことせんですよ。
980 名前: ひろゆき 投稿日: 2006/05/28(日) 11:43:57 ID:DiZgZlW20 ?#
>>939
規約に明記すると、例えば、アフィブログの人に対して、投稿者が「これ俺が書いたんだけど」と言って、
アフィブログの人が、「いや、俺が書いたんだよ」嘘をついたとしても、
嘘であることを証明するのは投稿者側なので、
かなりの労力を強いられてしまうので、投稿者の主張を通すという点では
規約に明記するとデメリットがあると思ってます。
このひろゆきのレスにより住人は納得したようなのですが
解釈がおかしいところがあるきがしてなりません。
専門家の立場から何か見解をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Rédigé par: のまネコ問題ではお世話になりました | 28 mai 2006, 16:31:35