間接侵害とカラオケ法理
財団法人ソフトウェア情報センター「ソフトウェア開発・販売と著作権の間接侵害規定に関する調査研究」に「間接侵害とカラオケ法理」という文章を寄稿しました。
これは、いわゆる「カラオケ法理」が果たして機能を、「適法行為への関与の違法化」「プロバイダ責任制限法第3条の免責の回避」「間接行為の差し止め」「法創造」等に分解しつつその功罪を検討した上で、そのうちのどの機能をどのような形で、今後立法において新設される間接侵害規定に継承しまたは継承しないかを論じたものです(前回のパブコメの元ネタの一部でもあります。)。
興味がありましたらお読み頂ければ幸いです。
Posted by 小倉秀夫 at 11:05 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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