ネットベンチャーと共謀罪
事例1
Aは、サイズの大きな電子ファイルを効率的に転送するシステム甲を開発した。Aは、これを公衆に提供すべく、ベンチャー企業X社を設立した。システム甲は、著作権付きの情報の転送に用いられることを防ぐ手段が備わっていなかったが、X社の経営陣および技術者たちは、ファイル転送システムにおいて著作権侵害に用いられることを完全に防ぐことは不可能だから多少のことは仕方がないとして、著作権侵害に用いられることを完全に防ぐ手段を実装しないままシステム甲を1ヶ月後に公衆に提供することを決定した。
その後、X社は、顧問弁護士Yに、システム甲の利用規約等のチェックを依頼したところ、Yから、システム甲を公衆に提供すると、Xがシステム甲を用いた著作権侵害の主体と認定されるおそれがあるから、著作権侵害に用いられることを完全に防ぐ手段を実装するまでシステム甲の公衆への提供を控えるように忠告し、X社は、泣く泣くこの忠告に従ってシステム甲の公衆への提供を断念した。
問1
共謀罪が政府案通りに可決成立した場合、Aは共謀罪に問われうるか。
Posted by 小倉秀夫 at 02:17 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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