ELN 第3回シンポ
6月3日、エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークの第三回シンポジウムが行われました。
最初の報告でJASRACの北田暢也企画部長が「カラオケ『侵害』判例法理の解説」という題で報告をされていましたので、北田さんに、最近カラオケは諸外国でも流行っていますが、諸外国でもカラオケスナックやカラオケボックスの経営者を歌唱の主体としてライセンス料を徴収しているのですか、それともそれ以外の方法でライセンス料を徴収しているのですかというようなことをご質問させて頂きました。すると、北田さんは、アメリカは広いので、アメリカの音楽著作権管理団体は、カラオケについては未だライセンス料を徴収してはいないようだという旨のご回答をされました。
なんだ!素人による歌唱についてライセンス料が支払われなくとも、創作のインセンティブは失われないではないか!
Posted by 小倉秀夫 at 01:12 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
閑散としているインターネッツですね
Rédigé par: あ | 7 juin 2006, 11:34:15