« 情報の流通や文化の伝播を「国境」で食い止めるのはもうやめよう。 | Accueil | 著作権法上の「公衆」 »

08/23/2006

さきがけ事件地裁判決

 最高裁のウェブサイトには載せてもらえていないのですが(同じ知財訴訟でも、福岡地裁管轄だと、全件掲載ではないようです。)、市販のコンピュータプログラムの創作性が否定されたという点で珍しい裁判例ですので、ご紹介します。

 福岡地判平成18年3月29日[「さきがけ」事件]

 なお、この事件は、控訴がなく、すでに判決が確定しています。

Posted by 小倉秀夫 at 04:55 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

TrackBack


Voici les sites qui parlent de: さきがけ事件地裁判決:

Commentaires

L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.