プロ野球選手のパブリシティについての独占的許諾権
プロ野球選手のパブリシティ権に関する判決が昨日東京地裁で下りたわけですが、氏名に関する権利にせよ、肖像に関する権利にせよ、人格権的な要素があるが故に法律の定めなくして排他的な権利が認められているものについて、独占的な許諾権を契約で設定できるという考え方には違和感があります。
氏名や肖像についても商業的な使用に関する権利については、一身専属性のある人格権ではなく、譲渡その他の処分が可能な財産権と解するのだとする考え方もあり得るかもしれないのですが、これらを財産権と解するのであれば、法律による明文の定めが必要なのではないかとの疑問を捨てきることはできません(あるいは、温泉権等の「慣習法による物権」の可否の論点の類推として、氏名・肖像の商業的な利用について「慣習法による無体財産権」の可否みたいなことを考えるのかもしれないですが(判決文では、過去の運用実績を縷々認定していますし)。)。
Posted by 小倉秀夫 at 02:07 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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