「効率よく著作権違反サイトを見つけ出す」のに必要なこと
国産の検索エンジンを開発する経済産業省の研究会から生まれた産学連携プロジェクト「情報大航海プロジェクト」のCEATEC内のブースで、私の母校である早稲田大学は、「Web検索を活用して著作権のあるコンテンツを探し出し、効率よく著作権違反サイトを見つけ出す技術」のデモを出展したのだそうです。
「二次的著作物の送信可能化」にまで対象を広げなければ、「効率よく著作権違反サイトを見つけ出す」こと自体は技術的にはそう難しくはないと思うのです。特に、「デモ出展」だと保護すべき著作物の数が限定されていますから、動きもきっとサクサクでしょう(ファイルローグだって、守らないといけない著作物が10や20の単位なら、裁判所の命令に従ったフィルタリングだってできたと思いますし。)。
ただ、この種の技術の最大の難関は、「著作権違反」か否かを審査するためには、非侵害著作物に関する情報をコンピュータに入力しなければならないというところです。具体的には、著作物たる表現と当該表現の権利者に関する情報が入力されていなければコンピュータはロボット収集してきたサイトが「著作権違反」か否かを判断することができません。「ネット外→ネット」型の著作権違反の場合は「ネット外」で公表されている著作物たる表現を「著作権違反サイトを見つけ出す」コンピュータに取り入れなければいけませんし、「ネット→ネット」の場合は、どのサイトが当該著作物の著作権者ないし著作権者から許諾を得たものによるサイトなのかという情報を入力しなければなりません。
「著作権法第32条の要件を具備した引用か否か」云々は被疑侵害作品の文面のみから判断できますので意味解析技術の発展により何とかなるかもしれませんが、著作物たる表現と当該表現の権利者に関する情報に関しては、被疑侵害作品を如何に解析しても何の答えも出てきませんので、ここがどうしてもネックになってしまいます。
Posted by 小倉秀夫 at 08:57 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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