「三世一身法」は「墾田永年私財法」へのOne Step
西暦723年に「三世一身法」が定められてから、同743年に「墾田永年私財法」が定められるまで、わずか20年しかありませんでした。
著作権の保護期間延長論の基本発想は「三世一身法」のそれとよく似ているので、孫の代までの排他権の継承を認めると、次は、「限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒」みたいなことをいって、結局は、保護期間を無期限とすることを狙うのだろうなあと思ってしまいます。
Posted by 小倉秀夫 at 12:13 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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