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12/12/2006

「若くして亡くなった創作者の子や配偶者の保護」のためなら

 三田誠広さんは、昨日のシンポジウムで次のように述べたそうです。

50年あれば、平均的には十分な期間だとしても、「個人の問題を平均値で語ることはおかしい」として、若くして亡くなった創作者の子や配偶者の保護を訴えた。

 ただ、そのような目的であれば、著作権の保護期間を一律に延長する理由はないですね。

 例えば、

 著作者が死亡時にその著作物につき有していた著作権については、その著作権の保護期間が経過した後といえども、著作権が存しているとしたならばその著作権の侵害となるべき行為をした者は、その著作者の遺族(配偶者、子、父母)に対して、文化庁長官の定めるところにより使用料を支払わなければならない。

2  前項の使用料の支払いを受けることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
というような規定を置けば済んでしまいます。著作者が死亡する前に第三者に譲渡された場合や、そもそも法人が著作者となっている場合は、保護期間の延長と「創作者の子や配偶者の保護」とは何の関係もないし、著作者が十分に長生きした場合も保護期間の延長と「創作者の子や配偶者の保護」とは関係がなくなりがちなのですから。

Posted by 小倉秀夫 at 09:12 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Commentaires

そもそも、著作権の期限が死後起算なのがおかしい。
例えばジョンレノンは1980年に亡くなったので、延長がなければジョンのソロ作品の著作権は2030年に著作権が切れることになるが、これはマークチャップマンがジョンを殺してくれたおかげでファンがジョンの作品を自由利用できるということになる。悪いジョークとしか思えない話だ。

Rédigé par: 匿名 | 19 déc. 2006 à 22:42:36

そういう規定を設けるよりも、文芸家協会や漫画家協会などが創作者のご遺族の為に基金を募って分配する仕組みを作れば良いと思います。
著作権が存続中は分配せず、著作権が切れた時点で配偶者と子供が存命中に限り分配するという基金を。
協会の会費を少し値上げして、困っているご遺族を助けよう、ということを何で思いつかないのか、不思議です。

Rédigé par: 末廣恒夫 | 12 déc. 2006 à 21:34:28

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