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12/20/2006

京都地裁はさすがにそこまで大胆ではない

 千葉博弁護士は、Winny事件に関して、

今回の判決が用いている枠組みを使えば、ほとんどのソフト開発において「犯罪結果の認識認容ありとして、ほう助犯の成立が認められうる」といったことになりかねないのです。ソフトは一般的に、いったん開発されれば、極めて多くの人間に多様な使われ方をされます。ソフトが悪用される場合も出てくるでしょう。開発者は、「中にはそのような悪用をする者も出てくるであろう」ということは予見できます。そうなると、ソフト開発を行う者に「刑事事件で処罰される可能性を常に覚悟せよ」と言っているのと変わらなくなってしまいます。
仰っています

 しかし、報道向けに配布されている「判決の骨子」を読む限り、今回の判決が用いている枠組みを使えば、そのようにはなりません。価値中立的な技術を実際に外部に提供する行為自体が幇助行為として違法性を有するためには、

インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので、Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており、Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、効率も良く便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていた

という社会における現実の利用状況と、この社会における現実の利用状況に対する認識が必要です。単に「中にはそのような悪用をする者も出てくるであろう」と予見していただけでは幇助犯としては処罰されない程度の縛りは、京都地裁なりにかけているのです(それが縛りとして妥当であるかはともかくとして。)。

Posted by 小倉秀夫 at 02:08 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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