録画ネットとまねきTV
まねきTV事件高裁決定に関して、「どうして録画ネット事件と異なる結論になったのかわからない」という声がネット上では聞かれます。
ただ、当事者の代理人としては、録画ネット事件の高裁決定はおかしいと思っても、録画ネット事件との事案の違いを強調して勝てそうだと思えば、録画ネット事件の高裁決定の論理を覆すべく正面から闘うのではなく、録画ネット事件高裁判決を前提としても、録画ネット事件とは前提事実が違うから、仮処分申立は却下されるべきという方向で訴訟活動を行う方を選択せざるを得ませんし、実際にそうしています。従って、同じ三村裁判長の下で、録画ネットはOUTとなり、まねきTVはSAFEとなるのは、特に不思議なことではありません。
Posted by 小倉秀夫 at 12:06 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Voici les sites qui parlent de: 録画ネットとまねきTV:
» 海外在住者に対する日本のTV視聴サービス−録画ネット事件− de Attorney@Penn Law
<録画ネット事件>
前回はまねきTV事件について述べましたが、それよりも1年以上も前にちょっと話題になったのが録画ネット事件。この種のサービスについての最初の司法判断だと思います。
こちらも、同様に、債務者は海外在留邦人が日本のテレビ番組を見ることができ...... Lire la suite
Notifié: 26 déc. 2006, 14:11:41
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Commentaires
はじめまして。著作権は本業ではないのですが、本件については興味をもったことから数ヶ月前に記事をアップしておりましたので、トラックバックさせていただきました。今後先生の記事も参考に勉強させていただければと思います。よろしくお願いしたします。
Rédigé par: hibiya_attorney | 26 déc. 2006, 14:21:02