自動公衆送信される著作物の無償かつ非営利な公への伝達
落合先生のブログのコメント欄より。
# thin 『アナクロっていったら、学校もひどいですよ。
ちゃんとした高速LAN完備なのに、英語授業ではカセット(ビデオ・オーディオ)が未だに大活躍ですから。CDはカセットテープにコピーしなきゃ授業で使えないとか。あなおそろしやorz
そうはいわれても、自動公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利(著作権法23条2項)については、文理解釈をすると、同法35条2項や38条3項等の制限規定が適用されないようなので、仕方がないかもしれません。生徒ごとに受信機が用意されている場合は大丈夫なのですが、一つの受信機で再生した音声・映像を「多数人」の生徒たちに視聴させるのはリーガルリスクが高そうです。一旦カセットに録音する分には、35条1項→38条1項で大丈夫なのですが。
放送・有線放送される著作物と自動公衆送信される著作物とを区別し、後者については、無償かつ非営利の場合でも権利制限しないとした趣旨は今ひとつわからないのですが。
Posted by 小倉秀夫 at 01:27 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
そのコメントは
>自動公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する
はなしではなくて、
学校にCDプレーヤーすら導入されていない
というはなしではないでしょうか?
高速LAN完備なのに、というところから発想されたのかと
愚慮いたしますが、
該当エントリーにも自動公衆送信の話はでてきていないようですし。
それはそれとして
ご指摘の内容自体には興味をもちました。
よろしければ、もう少しご説明いただけませんでしょうか。
カセットに録音するか、MP3などの形式でハードディスクに録音するかによる
違いではないと思いますので、
なにか想定されている形があるのだとおもいますが、
そのへんをご説明いただけると、私にも理解できるかもしれないと思います。
Rédigé par: so | 11 janv. 2007, 21:27:36