足りないのは手足ではなく頭である
共同通信によれば、
政府の知的財産戦略本部のコンテンツ専門調査会(会長・牛尾治朗ウシオ電機会長)は22日、テレビ番組、アニメ、ゲームソフトといったコンテンツ(情報の内容)を世界に通用する産業に育てるため、映画、音楽、ゲームなど娯楽関連事業や著作権の国際ルールに詳しい弁護士の育成などを提言した。とのことです。
「日本には、娯楽ビジネスの専門弁護士が不足して」いることが問題視されているそうですが、これを解決するためには、「娯楽ビジネスの専門弁護士」に、米国の「娯楽ビジネスの専門弁護士」に匹敵する報酬を支払う娯楽ビジネス専門の事業者を養成することが必要です。正直、従前の顧問先が離れていくリスクを負って3年米国に留学して英語力を磨き「映画、音楽、ゲームなど娯楽関連事業や著作権の国際ルール」を身につけたとして、それがどれほどの収入増に繋がるのかが見えてこないと、知的財産戦略本部がどんなに旗を振ったって、難しいのではないかという気がします。
もっとも、我が国の場合、娯楽ビジネスに関する国内企業同士あるいは国内企業と国内のクリエイター間の契約書が一般に杜撰であり、しかも、それは弁護士に能力がないからではなく、大手娯楽ビジネス関係事業者が国際標準の契約書を取り交わすことをよしとしないからである以上、「娯楽ビジネスの専門弁護士」として培った知識や技量が国内業務に生きてこないという点がつらいところです。
Posted by 小倉秀夫 at 05:36 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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