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03/29/2007

JPRSはなぜ自社の処理方針を明らかにできないのか。

 日本知的財産権仲裁センターに「ドメイン名の登録を移転せよ」との裁定を下された方から依頼を受けて、ドメイン訴訟を提起することになりました。

 「mp3.co.jp」のときの経験を生かして、請求の趣旨は、「不正競争防止法3条1項に基づくドメイン名の差止請求権がないことの確認」で行こうと思ったのですが、登録の抹消を命ずる裁定と移転を命ずる裁定とで、これを覆すために必要な主文が異なると困るので、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)に電話をして、確認をとろうとしました。

 しかし、JPRSの担当者は、答えられないの一点張りです。私としても、「ドメイン訴訟で勝訴したのに、主文がJPRSのお眼鏡にかなわなかったために、ドメイン名の登録が移転させられてしまった」ということになると弁護過誤ともなりかねないので、「○○」という主文で判決が確定したらJPRSはドメイン名の登録移転を行わないこととしてくれるのですか?と確認しているのですが、「裁判所の判決が確定したらそれを見て判断する」の一点張りです。

 「mp3.co.jp」のときは前例がなかったから多少のことには目をつぶったのですが、現段階で、「どのような訴訟物の、あるいはどのような主文の判決が登録者側勝訴で確定したら、ドメイン登録の抹消または移転を命ずる仲裁センターの裁定を取り消すのか」についてJPRS内で基準作りをしていないとしたら、職務怠慢と言うより外にありません。裁定後のドメイン訴訟は、認容されたもの、されなかったもの含めて、何件も既に提起されているのですから、それらの訴訟物及び請求の趣旨のパターンを抽出して、それぞれについて、(登録者が勝訴したときに)仲裁センターの裁定を覆す効果をJPRSとして認めるかどうかを事前に明らかにしておけばよいだけの話です。それがJPRSにできない理由はないし、逆に、それはJPRSにしかできません。

Posted by 小倉秀夫 at 01:41 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Commentaires

頑張ってください。日本で何かあったらお願いしたいくらい:-)

Rédigé par: mohno | 11 avr. 2007, 01:24:09

> 答えられないの一点張り

驚きですね。
「JP ドメイン名紛争処理方針」( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00816.html )の第4条k.(iii)にある「登録者は当該ドメイン名を継続して使用する権利がないとの裁判所による確定判決またはそれと同一の効力を有する文書」を判断できないってことでしょうか。
それでレジストリの資格があるんですかね。:-p
しかし、ここを読むと曖昧な場合は裁定を実施しないようにも見えますが:-)
曖昧さがあるなら、改訂案にコメント出しておけ。
http://jprs.co.jp/topics/070219.html

Rédigé par: mohno | 29 mars 2007, 19:14:54

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