槙原さん対松本さん
ゲームラボでの連載記事では、槙原さん対松本さんの裁判をテーマに取り上げてみることにしました。
ある意味、同一ジャンル&類似表現型の著作権侵害訴訟において検討すべき要素がここに詰まっていると思ったからです。
まだ初稿段階ですが、近々ご覧いただけるようになるかと思いますので、興味がおありの方は、多少周りの目が気になるかも知れませんが、ゲームラボをお手にお取り頂けると幸いです。
Posted by 小倉秀夫 at 06:52 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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