合併と著作者人格権
先日出席した某研究会での議論によれば、企業合併にあたって、合併前に成立した法人著作物(吸収合併の場合、消滅会社の法人著作物)について、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」(著作権法60条)の差止めを求める権利を、合併後の会社は有しないということになるらしいです(同116条の反対解釈)。確かに、現行著作権法の解釈としては、それが一番素直です。
もちろん、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」を犯した場合の刑事罰(同120条)は親告罪ではない(同123条1項参照)ので、そのような行為を行っているものについて合併後の会社が刑事告発をして処罰してもらうことはできるわけですが、民事的に何とかしようということはできないということです。
パラメータデータの改変ツール等を著作者人格権(同一性保持権)で押さえつけてきたゲーム会社にとって、企業合併というのは痛し痒しなのだなあと思った次第です。
Posted by 小倉秀夫 at 07:10 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
こっちのほうが痛いかも → http://www.enix.co.jp/
Rédigé par: mohno | 31 mars 2007, 02:01:35
状況として想定されていなかったであろうものと、容易に想定できたものを比較してはいけなかったですかね^_^;
Rédigé par: mohno | 28 mars 2007, 09:24:00
へぇ~、へぇ~、へぇ~
(「向井亜紀の子は向井亜紀の子でない」よりは、ヘンではないのかも)
Rédigé par: mohno | 28 mars 2007, 00:05:02