JASRACから請求が来たら
今日は、葛飾弁護士倶楽部の研修会で、「JASRACから請求が来たら」という題で、比較的実務的な話をしてきました。
私自身は、たとえばカラオケ等に関する使用料相当金の請求事件についても、被告としてもう少しできることがあると常々思っていたので、そういう話をちらほらとしてきました(対象はみな弁護士なので、「皆までも言わなくとも」といった感じです。)。
従前、JASRAC案件等で、被告側代理人としてはどうすべきかという議論があまりなされてこなかったし、もちろん、被告側としてのマニュアルなりガイドラインなりというものはなかったわけですので、そういう議論というのを一度してみるというのもよいのではないかと思った次第です(請求棄却判決を狙うのだけが被告側代理人のお仕事ではなく、JASRACが訴訟外で提示する和解案よりも認容額を減額していくというのも立派なお仕事だったりしますし。)。
Posted by 小倉秀夫 at 01:37 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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